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国民健康保険税の算定・納付等について

更新日:2023年6月15日

国民健康保険税の算定方法について

 保険税の額は、次の計算方法により世帯単位で決められます。世帯の中で加入しているすべての方について計算した税額を各世帯の世帯主が、その世帯の保険税をまとめて納めることになります。

注)国民健康保険に扶養の考え方はありません。加入者全員に保険税がかかります。

世帯の保険税額

 医療給付費分(医療分)・後期高齢者支援金分(支援分)・介護納付金分(介護分)の、所得割額、均等割額、平等割額をそれぞれ計算し、合計した額が保険税額となります。所得割額は前年の所得がない方にはかかりませんが、均等割額と平等割額は所得がない方でもかかります。 ※介護納付金分(介護分)は、40歳以上65歳未満の加入者が対象となります。

 なお、それぞれ賦課限度額(上限)があり、次の計算で出された金額がその額を超えていれば、賦課限度額が課税されます。

  • 令和5年度の税率・限度額等は次のとおりです。
医療分(次のABCの合計)・・・賦課限度額65万円  

A 所得割額=世帯の加入者の「基準総所得金額(※)」の合計×6.94%

B 均等割額=加入者1人につき、25,200円

C 平等割額=1世帯につき、25,000円

支援分(次のDEFの合計)・・・賦課限度額22万円 

D 所得割額=世帯の加入者の「基準総所得金額(※)」の合計×1.45%

E 均等割額=加入者1人につき、6,300円

F 平等割額=1世帯につき、6,500円

介護分(次のGHIの合計)・・・賦課限度額17万円    

G 所得割額=40歳から64歳までの加入者の「基準総所得金額(※)」の合計×1.74%

H 均等割額=40歳から64歳までの加入者1人につき、11,000円

I 平等割額=40歳から64歳までの加入者がいる世帯は、7,300円

※「基準総所得金額」とは、令和4年中の総所得金額等から基礎控除43万円(合計所得金額が2,400万円以下の場合)を引いた金額です。
・税率や賦課限度額等は毎年度見直しています。
・年度の途中で加入・脱退等の異動があった場合は、月割となります。
・詳しい試算については、「国民健康保険税の試算ができます」をご覧ください。
 

所得の申告等について


・世帯の前年中の所得に応じて計算するため、所得の申告が必要です。
・収入が所得税等の対象とならない遺族・障害年金や失業手当、傷病手当等のみの場合や無収入の場合も、申告をお願いします。
※確定申告や市県民税の申告をしている方、給与支払報告書(勤務先)や公的年金等支払報告書(日本年金機構等)が提出されている方は、申告は必要ありません。

国民健康保険税の軽減・減免について

低所得世帯や子育て世帯に対する軽減制度、後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置の軽減・減免制度、非自発的(解雇・契約期間満了等)に失業した65歳未満の方の軽減制度、災害等特別な事情に伴う減免制度があります。
・「国民健康保険税の軽減・減免について
・「倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方へ

国民健康保険税の通知について


1年間(4月から翌年3月まで)の税額は、世帯ごとに毎年6月中旬に決定し、納税義務者である世帯主宛てに当初納税通知書をお届けします。世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合も同様です。
また、年度の途中で次のような異動があった場合は、届出等のあった翌月に保険税を月割りで再計算し、変更後の税額について世帯主宛てに改めて通知(変更決定)します。
・国民健康保険に加入したとき
・国民健康保険を脱退したとき(※)
・加入者が40歳になったとき(介護分が加算されるため)
・前年中の所得金額に変更があったとき
・世帯主が変わったとき
・その他保険税額等に変更があったとき

※保険税の精算は届出等のあった翌月に行います。
・世帯全員が脱退した場合、再計算された保険税が既に納付されている保険税を上回る場合は、脱退後であっても不足分を納付していただきます。納め過ぎとなっている場合は後日お返しします。
・世帯の一部の方が脱退した場合、届出等のあった翌月以降の納期分の税額を変更します。保険税額について改めて通知されるまでの間は、変更前の税額で納付をお願いします。

・保険税の支払い月と納付月は必ずしも一致しません。

例)第1期=6月分の保険税というわけではありません。

保険税の納付について 

 

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

 6月から翌年3月までの10回に分けての納付、または一括納付となります。

・納付書は、納付書裏面に記載された金融機関、コンビニエンスストア等、またはモバイル決済で納付してください。利用可能なアプリについては、市税等のモバイル決済アプリによる納付についてをご確認ください。

・口座振替を希望される方は、振替を希望する金融機関にてお手続きください。詳しくは、口座振替のご案内をご確認ください。

特別徴収(年金からの天引き)

 以下の条件すべてに該当する世帯は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となります。

 ・世帯主が国民健康保険の加入者である

 ・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である

 ・世帯主の介護保険料が年金天引きされている

 ・世帯主が年額18万円以上の年金を受け取っている

 ・国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない

 ※一定の条件に該当する人は、申し出により口座振替に変更することができます。詳しくはお問い合わせください。

 ※年度中に世帯主が75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の特別徴収(年金からの天引き)は行いません。6月から普通徴収により納めていただきます。

保険税を滞納すると・・・

(1) 督促状を発送し、延滞金を徴収します。
(2) 通常の保険証に代わり、有効期間の短い「短期被保険者証」や医療費が医療機関の窓口でいったん全額自己負担となる「資格証明書」を交付することがあります。
(3) 保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等)の差し止めを行うことがあります。
(4) 財産を差し押さえることがあります。
※特別な事情により保険税の納付が困難な場合は、分割納付などもできますので、お早めにご相談ください。

参考
国民健康保険税のしおり(pdf 250KB)
国民健康保険税のよくあるご質問(pdf 188KB)