更新日:2026年3月31日
子ども・子育て支援金分について【新設】
令和8年度分から従来の保険税額に上乗せして「子ども・子育て支援金分(以下「子ども支援分」)」の納付が始まります。加入者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
「子ども・子育て支援金分(子ども支援分)」とは
・少子化対策のために創設された「子ども・子育て支援制度」に基づき、全世代の皆様から支援金(=「子ども支援分」)を拠出いただくものです。
・子育て世帯を社会全体で応援する新たな仕組みで、医療保険料に上乗せする形で納めていただきます。
詳しくは、こども家庭庁が作成したリーフレットや子ども家庭庁HPなどをご覧ください。
〇子ども子育て支援金制度リーフレット(pdf 1785KB)
〇子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁HP)
子ども支援分の税率等
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所得割額(前年所得に対して)
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0.29%
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均等割額(加入者1人につき)
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1,500円
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平等割額(1世帯につき)
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900円
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賦課限度額
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3万円
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・高校生年代以下(平成20年4月2日以降生まれ)の加入者の均等割額を10割軽減します。
・均等割額について、「18歳以上均等割額(1人につき100円)」を含んでいます。
・「18歳以上均等割額」とは、高校生年代以下の子どもにかかる10割軽減について、対象となる子ども以外の加入者の支援金で支えることとなるため、均等割額に上乗せする税額。
・従来の保険税額(医療分+後期支援分+介護分)+子ども支援分=世帯の1年分の保険税額
その他の改正点
保険税の限度額を改正します
・医療給付費分の賦課限度額を66万円から67万円に引き上げます。
低所得世帯に対する軽減判定基準を改正します
・「5割軽減」および「2割軽減」の対象を拡大します。