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令和8年度国民健康保険税の税率等を改正します

更新日:2026年3月31日

子ども・子育て支援金分について【新設】

 令和8年度分から従来の保険税額に上乗せして「子ども・子育て支援金分(以下「子ども支援分」)」の納付が始まります。加入者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

「子ども・子育て支援金分(子ども支援分)」とは

・少子化対策のために創設された「子ども・子育て支援制度」に基づき、全世代の皆様から支援金(=「子ども支援分」)を拠出いただくものです。

・子育て世帯を社会全体で応援する新たな仕組みで、医療保険料に上乗せする形で納めていただきます。

 詳しくは、こども家庭庁が作成したリーフレットや子ども家庭庁HPなどをご覧ください。

 

子ども子育て支援金制度リーフレット(pdf 1785KB)

子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁HP)

子ども支援分の税率等

 

所得割額(前年所得に対して)

0.29%

均等割額(加入者1人につき)

1,500

平等割額(1世帯につき)

900

賦課限度額

3万円

・高校生年代以下(平成20年4月2日以降生まれ)の加入者の均等割額を10割軽減します。

・均等割額について、「18歳以上均等割額(1人につき100円)」を含んでいます。

・「18歳以上均等割額」とは、高校生年代以下の子どもにかかる10割軽減について、対象となる子ども以外の加入者の支援金で支えることとなるため、均等割額に上乗せする税額。

・従来の保険税額(医療分+後期支援分+介護分)+子ども支援分=世帯の1年分の保険税額

その他の改正点

保険税の限度額を改正します

・医療給付費分の賦課限度額を66万円から67万円に引き上げます。

低所得世帯に対する軽減判定基準を改正します

・「5割軽減」および「2割軽減」の対象を拡大します。