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マイナ保険証または資格確認書を持たずに診療を受けたとき

更新日:2025年8月19日

マイナ保険証や資格確認書など健康保険の資格を証明するものをもたずに診療を受けたとき

 急病などでやむを得ずマイナ保険証や資格確認書など健康保険の資格を証明するものを持たずに診療を受けたときは、医療費をいったん全額自己負担(10割負担)することとなります。負担した医療費は、申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。(注1)

時効

 医療費を支払った翌日から2年

持参するもの

・明細がわかる領収書
・レセプト(診療報酬明細書)(注2)
・振込先のわかるもの
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの

 

ご注意ください

注1:市から返金できるのは、診療当日に可児市国民健康保険資格のある人に限ります。また、医療処置が適切であったか審査するため、申請から支給まで1~2ヶ月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。
注2:レセプト(診療報酬明細書)は、医療機関などに申請しないと貰うことができません。領収書についている診療明細書とは異なります。