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「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について

更新日:2025年7月3日

 

マイナ保険証

 令和6年12月2日からは、国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証が発行されなくなりました。医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(※)または資格確認書をご利用ください。

※マイナンバーと被保険者資格の情報と紐付けて保険証として利用登録したマイナンバーカードをマイナ保険証といいます。

「資格確認書」の発行について

【資格確認書とは】
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するものです。
・氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報などが記載してあり、資格確認書で保険診療を受けることができます。
※可児市国民健康保険は、これまでの健康保険証と同じ紙のカードサイズ、後期高齢者医療制度は、はがきサイズで発行します。

 

マイナンバーカードを取得していない方など下記に該当する方に対しては、当分の間、申請なしで「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関に持参することで引き続き保険診療を受けることができます。

○マイナンバーカードを取得していない方
○マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎている方
○マイナンバーカードを取得しているが健康保険証利用登録をしていない方
○マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除※した方
※可児市国民健康保険および後期高齢者医療保険の方の利用登録の解除申請は、国保年金課で受け付けをしています。

 

要配慮者への資格確認書の交付について

介助者等の第三者が、高齢者又は障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である場合に限り、マイナ保険証の利用登録があっても資格確認書を交付します。なお、交付には申請が必要です。

 

「資格情報のお知らせ」の交付について

・マイナ保険証をお持ちの方には、自分の被保険者資格を把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を保険者から交付します。

・マイナ保険証を読み取る機械がない医療機関やマイナ保険証が読み取れない場合には、マイナ保険証と一緒に提示することで受診できます。資格情報のお知らせのみでは受診はできませんので、マイナンバーカードと併せてお持ちください。

※資格確認書や資格情報のお知らせは、加入している健康保険の保険者へお問い合わせください。
※マイナンバーカードに関するよくある質問を掲載しています
マイナポータル よくある質問(外部サイト)

マイナ保険証についての問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 受付時間 平日9時30分~20時00分 
土日祝9時30分~17時30分

※年次更新フローチャート図

 

保険証の廃止後はどうなる

 

健康保険証の廃止について

・これまでの健康保険証は、令和6年12月2日をもって新規発行が終了しました。 

・後期高齢者医療保険に加入している場合は、令和7年8月1日以降も、マイナンバーカードの保険証利用者登録の有無にかかわらず「資格確認書」が発行されます。

 

健康保険証の有効期限が経過した後の保険診療について

これまでの健康保険証の有効期限が経過した後も保険診療を受けるには下記の方法があります。
・マイナンバーカードを新たな健康保険証として使えるようにする
・保険者が交付する資格確認書を使う