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倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方へ

更新日:2017年3月31日

 倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方は、国民健康保険税が軽減されます。


対象者

 平成21年3月31日以降に離職し、次に該当する方

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
    雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが11・12・21・22・31・32の方
  2. 雇用保険の特定理由離職者(期間満了などによる離職)
    雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが23・33・34の方

 ※ただし、離職時に65歳以上の方はこの制度の対象になりません。


軽減額

 国民健康保険税は、前年中の所得などにもとづいて算定されますが、該当者の前年中の給与所得はその30/100とみなして算定します。

 具体的な軽減額は、所得や世帯の国民健康保険加入人数などにより異なります。


軽減期間

 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
 (例:平成23年10月に離職した場合-軽減期間は、平成25年3月末までとなります。ただし、平成21年度中に離職した場合、軽減の対象となるのは平成22年度分の国民健康保険税のみです。)


手続き

 ハローワークで雇用保険受給資格者証を受領後、次のものを持参のうえ、お早めに可児市役所国保年金課の窓口で申請してください。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 身分を証明するもの(運転免許証など)
  • 認印