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国民健康保険税の軽減制度

更新日:2017年3月31日

国民健康保険税の軽減制度とは?

 可児市国民健康保険では、前年中の所得が一定の額を下回った場合、世帯にかかる国保税の負担を軽くするための制度(軽減制度)があります。

 その年に納めていただく国保税のうち、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分の「均等割額及び平等割額」が軽減の対象となります。


根拠規定

  • 地方税法  第703条の5
  • 地方税法施行令 第56条の89 
  • 可児市国民健康保険税条例  第23条

軽減制度が適用されるには?

 軽減制度の適用は、毎年4月1日の世帯状況(国保加入者数)及びその前年中の所得金額等を用いて、次の基準により判定します。

軽減判定所得 判定区分 軽減割合 

世帯主(※1)、世帯に属する国保加入者及び世帯に属する特定同一世帯所属者(※2)の所得の合計額

 33万円  以下  7割
 33万円+(26.5万円×世帯に属する国保加入者数と世帯に属する特定同一世帯所属者(※2)の合計数)以下  5割
  33万円+(48万円×世帯に属する国保加入者数と世帯に属する特定同一世帯所属者(※2)の合計数)以下  2割

※1 国保では世帯主が納税義務者となるため、国保加入者でない場合でも、判定上、軽減判定所得に合算します。

※2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により国保から脱退した人のうち、同じ世帯に引き続き国保加入者がいる人をいいます。なお、世帯主に変更があった場合や同じ世帯の世帯員でなくなった場合などは、その時点から特定同一世帯所属者ではなくなります。


具体的にどれぐらいの所得で軽減を受けられますか?

 前項でご説明した判定基準は、国保加入者が1~5人の場合では次のようになります。軽減判定所得が表中の金額を下回った場合に軽減が適用されます。


軽減判定早見表(人数は国保加入者、単位:円)
加入者数

1人

2人

3人

4人

5人

7割軽減 330,000
5割軽減 595,000 860,000 1,125,000 1,390,000 1,655,000
2割軽減 810,000 1,290,000 1,770,000 2,250,000 2,730,000

 

以下のことにご留意ください。

  • 軽減判定所得が明らかでない(世帯主、世帯に属する国保加入者又は世帯に属する特定同一世帯所得者が前年中の所得の申告を行っていない)場合は、軽減制度の適用が受けられませんので、収入の有無にかかわらず必ず申告を行ってください。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定の際に更に15万円まで控除を加算することができます。
  • 専従者給与は、軽減判定の際には支払者の所得として計算します。(同一世帯内で専従者給与を受けている方の給与所得額は0円とみなします。)
  • 軽減判定所得に関しては、譲渡所得特別控除は適用されません。
  • 年度の途中で国保に加入した場合は、その時点で軽減判定を行います。
  • 死亡、転居、世帯主変更等で世帯主(納税義務者)が変更になった場合は、新しい世帯主につき、再度、軽減判定を行います。