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長期療養等により定期予防接種が受けられなかった方へ

更新日:2026年5月18日

定期接種対象者(ロタウイルス・インフルエンザを除く)が、定期接種の対象年齢・期間に特別の事情で予防接種を受けられなかった場合、その特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者肺炎球菌・帯状疱疹は1年)を経過するまでの間は、定期接種の対象者とみなされ接種することができます。

対象者(以下の条件を満たしている者)

・接種日に可児市に住民登録がある

・長期療養を必要とする重篤な疾患にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受ることができなかった者

 特別の事情

1.(1)~(3)に掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの

2. 臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

3. 医学的見地に基づき「1」又は「2」に準ずると認められるもの

4 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと

  (やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

対象となる期間

主治医が接種可能と判断した日から2年(高齢者肺炎球菌・帯状疱疹は1年)

※ただし、接種期間の特例(接種上限年齢の定められている予防接種)あり


接種期間の特例

長期療養など特別な事情がなくなってから2年以内です。

ただし、予防接種によっては次のとおり年齢制限があります。

接種ワクチン 年齢制限
 5種混合
15歳の誕生日前日まで 
BCG 4歳の誕生日前日まで
 ヒブ

10歳の誕生日前日まで

小児用肺炎球菌  6歳の誕生日前日まで
  ※やむを得ず、対象年齢内に定期接種として受けられなかった種類のものに限ります。

 対象年齢内に接種したワクチンの再接種は対象外となります。


接種までの手順

 

1.健康増進課地域医療係にご連絡いただき「申請書」を受け取って、必要事項を記入してください

 被接種者が疾病にかかっていたことや、やむを得ず定期接種を受けることができなかったと判断した理由等 を記載した医師の診断書や接種歴等を記入していただきます。※医師が記載した書類等に費用がかかる場合は、自己負担となります。

 

2.健康増進課に下記の3点を提出してください。

   □申請書

   □医師の診断書や接種歴等の記入された書類

   □母子健康手帳の予防接種記録欄の全ての写し

 

3.申請内容と接種履歴等を確認した上、保護者へ予診票を発行します。

 ※主治医と異なる医師が接種する場合は「診断書等」を予診票に添付し、接種時医師に確認していただくようお願いします。

 

4.健康増進課から前もって接種希望医療機関へ接種について了承を得ます。

 保護者は医療機関に予約し、接種してください。