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予防接種健康被害救済制度について

更新日:2023年7月31日

 予防接種健康被害救済制度

1.予防接種健康被害救済制度とは

 一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの無くすことができないことから、救済制度が設けられています。 

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、予防接種法に基づく救済(医療費・医療手当・障害年金等の給付)が受けられます。

 

2.申請から給付までの流れ

 1)予防接種健康被害救済制度の請求は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村に行います。請求には、予防接種を受ける前後の診療録(カルテ)など、給付の種類に応じた必要書類を揃えて可児市に提出(申請)します。下記参照

 2)可児市は、提出された申請書類の確認をおこなった後、「可児市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な立場から、判断する資料をできるだけ正確に収集することや必要と考えられる場合の特殊な検査等の実施の助言をうけ、当該事例を調査し、岐阜県を通して国へ送付(進達)します。

 3)国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、答申を受け、岐阜県を通じて可児市に審査結果の通知(認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。

 

     ※予防接種健康被害救済制度は、ワクチン接種と健康被害の因果関係が明確でない場合も申請は可能となっております。

 

 

 

3.給付の決定及び給付内容

 ご提出いただいた資料をもとに、可児市、岐阜県、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、国の予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で因果関係を判断する審査が行われます。

 国からの審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市から支給できるかどうかをお知らせします。

 健康被害救済制度では、市の「予防接種健康被害調査員会」や国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を県知事に通知するまで、少なくとも12か月程度の期間を要します。)

給付の種類 内容
医療機関で医療を受けた場合 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給。

医療手当は、通院や入院の日数に応じて給付されます。

障害が残ってしまった場合 障害児養育年金

(18歳未満)

障害年金

(18歳以上)

予防接種を受けたことにより政令別表に定める程度の障害の状態にある者に支給。

障害児養育年金から障害年金に移行する場合は、改めて認定が必要です。

亡くなられた場合

葬祭料

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭をおこなう者に支給。

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

※申請に必要な診療録等の文書料等は、健康被害救済給付の対象外とされています。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省 予防接種健康被害救済制度