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海外で治療を受けたとき

更新日:2026年3月2日

 

海外で治療を受けたとき

 

短期間の海外旅行や滞在等をしている間に、急病等によりやむを得ず海外の医療機関において診療を受けた場合、 いったん医療費の全額を支払い、医療機関で診療内容明細書と領収明細書に治療内容や領収の証明を記入してもらいます。帰国後に申請し、審査により、かかった費用の一部が支給されます。
※診察日の翌日から2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。

※ただし、以下の場合は支給されません。
(1) 旅行や滞在等が1年程度継続している場合(ただし、 学生留学等当該期間を超える特別な理由がある場合を除く)
(2) 海外に居住していると認める場合
(3) 治療目的で海外へ行き、治療を受けた場合(ただし、透析やインスリン治療等常時加療が必要とされる場合を除く)
(4) 交通事故等の第三者行為又は不法行為による病気や怪我等
(5) 日本国内で保険適用となっていない医療行為の場合(心臓や肺などの臓器移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術、美容整形、歯科矯正、健康診断等)
(6) 自然分娩(※海外療養費ではなく出産育児一時金の対象となります)
(7) 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対して当該保険から給付を受ける場合

 

対象となる人

可児市の国民健康保険に加入している人

支給額の計算方法

日本国内で診療を受けた場合の「標準額」と実際に現地で支払われた「実費額」(円で換算した額)とを比較して金額の小さい方を基準として、自己一部負担金(3割分)を除いた分が支払われることになります。そのため、支給額が実際に支払った額よりも大幅に少なくなる場合があります。

※外貨の換算については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いることとしています。一円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てることとしています。

支給決定について

支給決定をするにあたり、内容を審査するため、審査機関である「岐阜県国民健康保険団体連合会」に委託し、審査専門部会(医師等知識のある方で構成)で内容についての審査をします。審査に要する時間もありますので、支給までに2~3ケ月かかります。

※申請書の審査過程において、再翻訳・現地調査が行われる場合は、通常の審査期間に再翻訳・現地調査の実施期間が増えるため、支給申請から支給までの期間がさらに伸びることがあります。

 

申請に必要なもの

(1) 療養費支給申請書
(2) 「診療内容明細書FormA」※外国語で作成されている場合は、翻訳したもの
(3) 「領収明細書FormB」※外国語で作成されている場合は、翻訳したもの
(4) 受診した海外の医療機関が発行した領収書※外国語で作成されている場合は、翻訳したもの
(5) パスポート(ただし、自動化ゲ-トにて出入国した場合は、出入国したことが分かるスタンプ又は出入国した日が分かる航空券の半券等が必要)
(6) 調査にかかわる同意書(保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する同意書)
(7) 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
(8) 振込先のわかるもの
(9) マイナンバー(個人番号)がわかるもの

※海外で受診される場合は、「診療内容明細書FormA」と「領収明細書FormB」を持参して、現地の医師に記載してもらって下さい。併せて、当該医療機関で、治療内容やかかった医療費等の証明書をもらって下さい。
※外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所及び氏名が記載された日本語の翻訳文を付けて下さい(自分で翻訳しても大丈夫です。ただし、翻訳が不十分ですと審査ができないため、申請を受け付けられない場合があります)。
※病院ごと、月ごと、入院・外来ごとに作成してください。

 

 

療養費支給申請書(pdf 506KB)

診療内容明細書(FormA)(pdf 18KB)

領収明細書(FormB)(pdf 16KB)

領収明細書(FormB)歯科(pdf 11KB)

FormA翻訳資料(pdf 31KB)

FormB翻訳資料(pdf 31KB)

調査にかかわる同意書(doc 56KB)