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障害福祉サービス、自立支援医療、補装具、日常生活用具等 各種助成制度

更新日:2024年3月28日

障害福祉サービス費の支給

1 障害福祉サービス費の支給

 身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・難病のある人が、居宅介護(ホームヘルプサービス)、短期入所(ショートステイ)、障がい者施設への通所・入所等のサービスを提供する事業者と契約を結び、サービスを受ける場合にサービス利用料を助成する制度です。

サービスを利用したい場合は、事前に福祉支援課で申請してください。

利用するサービスによっては、申請から利用まで1ヶ月程度かかる場合があります。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

2 高額障害福祉サービス費・高額地域生活支援給付費・高額障害児通所給付費の支給

 同一の世帯で複数の方が障害福祉サービス(制度)などを利用したり、一人の方が複数のサービスを併用していたりする場合、世帯の利用者負担額の合計が一定の基準額を超えたときは、超えた分の払い戻しを受けることができます。申請が必要ですので、福祉支援課で手続きをしてください。

合算の対象となる費用

  • 障害福祉サービス給付費
  • 地域生活支援給付費
  • 障害児通所給付費
  • 介護保険サービス費(障がい福祉サービスと併用の方のみ)
  • 補装具費

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード(顔写真付き)又は通知カード
  • 預金通帳
  • 領収書

添付ファイル

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自立支援医療

 原則1割負担で、対象となる医療が受けられます。また、所得に応じて月額の上限が設定されます。申請は、指定の診断書、保険証等を用意して、福祉支援課で手続きしてください。

 1 更生医療

 身体上の障がいに対し、日常生活能力等の回復又は障がいの軽減、改善するための医療費の一部を給付します。

(医療の例:1.肢体不自由:関節形成術、2.心臓:ペースメーカー埋め込み術、3.腎臓:人工透析療法など)

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2 育成医療

 18歳未満の児童で、身体に障がいがあるか、現存する疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められ、確実に治療効果が期待できる場合、医療費の一部を給付します。

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3 精神通院

 精神疾患にて通院による医療を継続している人に、自立支援医療費受給者証(精神通院)を交付し、通院医療費の一部を給付します。

重度心身障がい者(児)の医療費助成

 重度心身障がい者(児)の方々の医療費を助成しています。

  • 対象者:身体障害者手帳1から4級所持者(65歳未満の身体障害者手帳4級所持者は、本人の前年所得が市民税均等割以下の人)、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳1から2級所持者
  • 内容:保険内診療にかかる自己負担額

補装具費の支給・日常生活用具費の給付・ニュー福祉機器購入費助成・難聴児補聴器購入費助成事業

1 補装具費の支給

 身体に障がいがある人の障がいを補い、仕事や生活の能率向上を図るため、補装具(義手・義足・上肢下肢装具・車いすなど)の購入と修理に要した費用の9割相当額(品目ごとに支給可能な上限額が定められています。)を支給します。
 なお、所得に応じて負担上限月額が設定されます。(市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象となりません)

下記の書類を準備いただき、福祉支援課で申請してください。

申請書に添付する書類等

  • 給付を受ける補装具に係る見積書
  • 身体障害者手帳の写し(申請時に提示される方は不要)
  • マイナンバーカード(顔写真付き)又は通知カード
  • 補装具費支給意見書(書類判定による判断が可能な補装具のみ)

※補装具の支給を申請される場合は、原則岐阜県身体障害者更生相談所などで判定を受けていただく必要があります。詳しくは福祉支援課までご相談ください。

市外からの転入者または援護の実施による申請者(市外の障がい者施設に入所されている方等)に係る追加添付書類

  • 所得の分かる書類等(6月末までに申請される方は前々年分の所得の分かるもの、7月1日以降に申請される方は前年分の所得の分かるもの)

※補装具を購入・修理した後の申請は受け付けられません。

添付ファイル

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2 日常生活用具費の給付

 在宅の身体障がい者とその介護者の日常生活の利便を図るための日常生活用具(特殊寝台、ストマ用装具、移動用リフト、パルスオキシメータ、聴覚障がい者用屋内信号装置など)の購入費用の9割相当額(品目ごとに支給可能な上限額が定められています。)を支給します。
 なお、所得に応じて負担上限月額が設定されます。(市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象となりません)

下記の書類を準備いただき、福祉支援課で申請してください。

申請書に添付する書類等

  • 給付又は貸与を受ける日常生活用具に係る見積書及びそのカタログ(一部不要・写しでも可)
  • 身体障害者手帳の写し(申請時に提示される方は不要)
  • マイナンバーカード(顔写真付き)又は通知カード 
  • 医師の意見書(品目によって必要となるものがあります)

市外からの転入者または援護の実施による申請者(市外の障がい者施設に入所されている方等)に係る追加添付書類

  • 所得の分かる書類等(6月末までに申請される方は前々年分の所得の分かるもの、7月1日以降に申請される方は前年分の所得の分かるもの)

※日常生活用具を購入・貸与した後の申請は受け付けられません。

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3 ニュー福祉機器購入費助成

 先進的な福祉機器(パーソナルコンピューター、人工呼吸器、音声血圧計など)を購入する費用の一部を助成します。

下記の書類を準備いただき、福祉支援課で申請してください。

申請書に添付する書類等

  • 購入する予定の福祉機器のパンフレット
  • 購入する予定の福祉機器の見積書
  • 福祉機器購入費助成意見書(障がい内容により必要)

※福祉機器を購入した後の申請は受け付けられません

添付ファイル

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4 難聴児補聴器購入費助成事業

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度難聴児の聴力の向上、言語取得及びコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器購入費等に要する費用の3分の2を助成します。ただし、所得制限があります。 ※事前に申請が必要です。

対象者

  • 可児市に住所を有する18歳未満の方
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満のもので、身体障害者手帳の交付対象とならない方
  • 補聴器の装用により、一定の効果が期待できると医師が判断した方

 ※購入前に申請が必要です。申請書等は福祉支援課にあります。詳しいことは福祉支援課にお問い合わせください。

有料道路通行料金の割引

(1)対象者

  1. 全ての身体障がい者が自ら運転する場合
  2. 重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者を乗せて、介護者が運転する場合

※重度の身体障がい者、重度の知的障がい者は、JRにおける第1種身体障がい者、第1種知的障がい者と同じ範囲です。

(2)割引率

 通行料金の50パーセント

(3)手続き

 可児市福祉支援課で申請していただくことにより割引が適用可能です。

(4)手続きに必要なもの

ETCを利用しない場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)

ETCを利用する場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  4. ETCカード(※原則として障がい者本人名義のもの)
  5. 登録を希望される自動車に取り付けられたETC車載器セットアップ申込書・証明書

社会参加助成券の交付・血液透析患者交通費助成券の交付

1 社会参加助成券の交付

 在宅の障がい者(身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、A1、A2、B1、または、精神障害者保健福祉手帳1、2級を持つ人)が可児市長と協定を締結した給油所、タクシー業者及びさつきバス、YAOバス、電話で予約バス、おでかけしよKarで利用できる助成券を年に1回交付します。(500円券×24枚のタクシー・ガソリン共用券 また、さつきバス、YAOバス、電話で予約バス、おでかけしよKarは、利用料金、回数券及び定期券購入費用の一部として使用できます。)

2 血液透析患者交通費助成券の交付

 在宅で血液透析療法を受けている身体障がい者1級の方が可児市長と協定を締結した給油所、タクシー業者及びさつきバス、YAOバス、電話で予約バス、おでかけしよKarで利用できる助成券を年に1回交付します。(500円券×24枚のタクシー・ガソリン共用券 また、さつきバス、YAOバス、電話で予約バス、おでかけしよKarは、利用料金、回数券及び定期券購入費用の一部として使用できます。)

3 社会参加助成券・血液透析患者交通費助成券利用可能業者一覧

 各助成券が使える業者の一覧です。

 ◆助成券利用可能業者一覧(pdf 56KB) 令和5年1月1日現在

手当

※令和4年4月1日から眼の障害程度の認定基準が改正されます。詳しくは次のリーフレットをご覧ください。

 

1 特別障害者手当

 精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に手当を支給する制度です。

2 障害児福祉手当

 精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に手当を支給する制度です。

3 特別児童扶養手当

 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護又は養育している方に手当を支給する制度です。

4.重度心身障がい児福祉手当

 20歳未満の障がい児で、重度の障がいを有しながら、「障害児福祉手当」の障がい要件に該当しない児童に、市から手当を支給する制度です。

(1)対象者

 身体障害者手帳1、2級または療育手帳A1、A2を有する20歳未満の児童

(2)支給制限

 次の場合は支給されません。

  1. 障害児福祉手当を受給している
  2. 施設に入所している
  3. 請求者または扶養義務者などの前年の所得が一定金額以上ある場合

(3)支給額

 月額 5,000円

(4)手続き

 市役所福祉支援課にて次のものを持参して手続きをしてください。

  1. 障がい児の方名義の預金通帳
  2. 身体障害者手帳または療育手帳

NHK放送受信料の免除・自動車税等の減免

1 NHK放送受信料の免除

 下記のいずれかに該当する場合、可児市福祉事務所長の証明により免除が受けられます。

(1)全額免除

 世帯構成員のどなたかが、障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちで、世帯全員が市民税非課税の場合

(2)半額免除

  1. 視覚・聴覚障がい者が世帯主でかつ受信契約者である場合
  2. 重度の障がい者が世帯主でかつ受信契約者である場合(身体障害者手帳1、2級、療育手帳A、A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級を所持されている方)

問い合わせ先

 NHK岐阜放送局 058-264-4612(内線365)

2 自動車税等の減免

 条件に適合する場合、自動車税、自動車取得税、軽自動車税について、全額または一部減免します。

問い合わせ先

 自動車税、自動車取得税:岐阜県自動車税事務所 058-279-3781

 軽自動車税:可児市税務課 0574-62-1111

自動車改造費の助成・介助用自動車購入助成・自動車運転免許取得費の助成

1 自動車改造費の助成

 身体障害者手帳をもっている方が自ら所有し、かつ運転する自動車を就労等のため操向装置および駆動装置等の一部を改造する際に最大10万円までの自動車改造助成制度を受けることができます。この助成金は自動車改造終了後に指定の口座に振り込まれます。
 ※自動車改造後の申請は受け付けられませんので、事前に福祉支援課にて申請をしてください。

2 介助用自動車購入助成

(1)助成対象者

 次のすべての項目にあてはまる方がおられる世帯

  1. 可児市内に住民登録があり、在住されている
  2. 身体障害者手帳の下肢又は体幹機能障害の1級若しくは2級を有している
  3. 移動に車いす等を使用している

(2)所得制限

 特別障害者手当の所得制限に該当していないこと

 (計算方法が、通常の所得課税の計算方法とは、異なりますので、

 詳しくは、福祉支援課窓口にて、お問い合わせください。)

(3)車両制限

 助成の対象となる自動車は、『障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免』(県税若しくは市役所税務課)と『障害者に対する有料道路通行料金の割引』(市役所福祉支援課)による措置を受けることが必要となります。

(4)提出書類について

 助成申請は、必ず自動車購入の前に、福祉支援課で手続きをしてください。

  1. 申請書
  2. 『補助事業の内容』用紙
  3. 身体障害者手帳の写し
  4. 購入又は改造予定の車や部品のパンフレット(写しでも可)
  5. 見積書の写し(改造部分の経費がわかるもの)

※見積書の写しは、改造無しのノーマル車と改造有りのリフト車との金額の違いが分かるような資料での添付が必要です。
具体的には、前者と後者の見積もりを2つ作成してもらうか、障がい対応部分が分かるように作成してもらうことになります。業者さんが作成方法に困るようでしたら,直接担当まで問い合わせてください。

(5)助成額について

 助成額は、対象経費と助成限度額24万円を比較して少ない方の金額となります。給付決定通知の後、実際に車両を購入し『完了報告』を福祉支援課へ提出された後に、補助金が振り込まれます。

注意

  1. 支払方法がローンの場合は、頭金が対象経費を超えることが条件となり、更にローン契約の写しが必要です。
  2. 交付決定の前に自動車を購入されると助成できませんので、必ず購入する前に、申請及び交付決定を受けてください。

3 自動車運転免許取得費の助成

 身体障害者手帳または療育手帳をもっている方が運転免許を取得する際に最大10万円までの運転免許取得費助成を受けることができます。この助成金は運転免許取得後に指定の口座に振り込まれます。
 ※自動車運転免許取得後の申請は受け付けられませんので、事前に福祉支援課にて申請をしてください。

障がい者(児)のための施設

1 可児市こども発達支援センターくれよん

 療育が必要と思われる就学前の子どもたちに、健やかな発達を促すための施設で、個別指導や集団指導を通じて早期発見・早期療育に当たっています。利用するためには、児童発達支援費の支給決定を受けることが必要です。
可児市こども発達支援センターくれよん(TEL 0574-60-0255)


2 ふれあいの里可児

 ふれあいの里可児(定員40人)
 障がい者の人々に日中活動、作業活動の場を提供し、活動を通して社会的自立を目指した援助を行います。利用するためには、障がい福祉サービスの支給決定を受けることが必要です。 

その他の各種助成制度

 住宅改善費用の助成、心身障害者扶養共済制度など各種助成制度があります。
 事前に福祉支援課へお問い合わせください。