更新日:2022年11月21日
日常生活用具費の給付
在宅の身体障がい者とその介護者の日常生活の利便を図るための日常生活用具(特殊寝台、ストマ用装具、移動用リフト、パルスオキシメータ、聴覚障がい者用屋内信号装置など)の購入費用の9割相当額(品目ごとに支給可能な上限額が定められています。)を支給します。
なお、所得に応じて負担上限月額が設定されます。(市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象となりません)
下記の書類を準備いただき、福祉支援課で申請してください。
申請書に添付する書類等
- 給付又は貸与を受ける日常生活用具に係る見積書及びそのカタログ(一部不要・写しでも可)
- 身体障害者手帳の写し(申請時に提示される方は不要)
- マイナンバーカード(顔写真付き)又は通知カード
- 医師の意見書(品目によって必要となるものがあります)
市外からの転入者または援護の実施による申請者(市外の障がい者施設に入所されている方等)に係る追加添付書類
- 所得の分かる書類等(6月末までに申請される方は前々年分の所得の分かるもの、7月1日以降に申請される方は前年分の所得の分かるもの)
※日常生活用具を購入・貸与した後の申請は受け付けられません。
添付ファイル
PDFファイル
Wordファイル