更新日:2025年10月8日
日常生活用具費の給付
在宅の身体障がい者とその介護者の日常生活の利便を図るための日常生活用具(特殊寝台、ストマ用装具、移動用リフト、パルスオキシメータ、聴覚障がい者用屋内信号装置など)を支給します。
下記の書類を準備いただき、福祉支援課で申請してください。
日常生活用具の種目
申請書に添付する書類等
- 給付又は貸与を受ける日常生活用具に係る見積書及びそのカタログ(一部不要・写しでも可)
- 身体障害者手帳の写し(申請時に提示される方は不要)
- マイナンバーカード(顔写真付き)又は通知カード
- 医師の意見書(品目によって必要となるものがあります)
市外からの転入者または援護の実施による申請者(市外の障がい者施設に入所されている方等)に係る追加添付書類
- 所得の分かる書類等(6月末までに申請される方は前々年分の所得の分かるもの、7月1日以降に申請される方は前年分の所得の分かるもの)
※日常生活用具を購入・貸与した後の申請は受け付けられません。
利用者負担額
原則として、1割負担をしていただきます。
ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額が次の上限額を超える場合は、それ以上の負担はありません。
| 負担上限月額 |
| 所得区分 |
18歳以上 |
18歳未満 |
| 生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
0円 |
| 低所得 |
市県民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
| 一般 |
市県民税所得割額46万円未満 |
37,200円 |
37,200円 |
| 市県民税所得割額46万円以上 |
支給対象外 |
37,200円 |
※所得区分は支給対象となる人が18歳以上であれば本人と配偶者(18歳未満であれば本人とその保護者)のうち市県民税所得割額が最も多い人で判断させていただきます。
指定事業所
日常生活用具の支給には事業所の指定が必要になります。指定事業所一覧にない事業所で依頼する場合は、事業所の指定を受けていただいてからの支給になります。
申請書等様式
PDFファイル
Wordファイル