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障がい福祉サービスの手続き

更新日:2025年3月14日

障がいのある方が自立した日常生活や社会生活ができるように、個々の障がい程度や社会活動、介護の状況等をふまえて、障がい福祉サービスを受けることができます。

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利用の手続き

相談・申請

サービスの利用に当たっては、事前に市または相談事業所に相談するなどして、その結果、サービスが必要な場合は、下記窓口に申請してください。

持ち物:
マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの、本人確認書類(手帳など)をご持参のうえ申請

窓口:可児市役所福祉支援課 

 

障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、支給決定の各段階で下記の4点を把握した上で、支給決定を行います。(介護給付の場合は、医師の意見書も必要です。)

  • 障がい者の心身の状況(障害支援区分1~区分6)
  • 社会活動や介護者、居住などの状況
  • サービスの利用意向
  • 訓練・就労に関する評価

認定調査

障がい福祉サービスの利用にあたり、市の認定調査員が心身の状況等に関する聞き取り調査を実施します。

審査・判定

介護給付対象のサービス、共同生活援助の一部については、市の審査会における障がい支援区分の認定が必要です。

利用者負担

サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が定められ、負担が重くなりすぎないようになっています。食費などの実費は自己負担です。

「サービス費1割」の月額上限額

 

所得区分  利用者負担月額上限額 
生活保護世帯  0円
市民税非課税世帯
者:利用者本人と配偶者が非課税
児:世帯全員が非課税
0円
市民税課税世帯1
者:利用者本人と配偶者の市民税の所得割額の合計が16万円未満
9,300円/月
市民税課税世帯1
児:世帯全員の市民税の所得割額の合計が28万円未満
4,600円/月
市民税課税世帯2
者:利用者本人と配偶者の市民税の所得割額の合計が16万円以上
児:世帯全員の市民税の所得割額の合計が28万円以上
37,200円/月
実費分
食費:所得に応じて減額されます。
家賃:グループホームの家賃、電気代等は実費です。ただし、非課税世帯には、月額1万円の補助があります。
その他:日常生活用品など

 

受給者証発行

サービス内容、有効期間、支給量、負担上限月額等を決定した受給者証を発行します

介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費 に関する申請書類

PDFファイル

 

Wordファイル