更新日:2025年3月14日
介助用自動車購入助成
(1)助成対象者
次のすべての項目にあてはまる方がおられる世帯
- 可児市内に住民登録があり、在住されている
- 身体障害者手帳の下肢又は体幹機能障害の1級若しくは2級を有している
- 移動に車いす等を使用している
(2)所得制限
特別障害者手当の所得制限に該当していないこと
(計算方法が、通常の所得課税の計算方法とは、異なりますので、
詳しくは、福祉支援課窓口にて、お問い合わせください。)
(3)車両制限
助成の対象となる自動車は、『障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免』(県税若しくは市役所税務課)と『障害者に対する有料道路通行料金の割引』(市役所福祉支援課)による措置を受けることが必要となります。
(4)提出書類について
助成申請は、必ず自動車購入の前に、福祉支援課で手続きをしてください。
- 申請書
- 『補助事業の内容』用紙
- 身体障害者手帳の写し
- 購入又は改造予定の車や部品のパンフレット(写しでも可)
- 見積書の写し(改造部分の経費がわかるもの)
※見積書の写しは、改造無しのノーマル車と改造有りのリフト車との金額の違いが分かるような資料での添付が必要です。
具体的には、前者と後者の見積もりを2つ作成してもらうか、障がい対応部分が分かるように作成してもらうことになります。業者さんが作成方法に困るようでしたら,直接担当まで問い合わせてください。
(5)助成額について
助成額は、対象経費と助成限度額24万円を比較して少ない方の金額となります。給付決定通知の後、実際に車両を購入し『完了報告』を福祉支援課へ提出された後に、補助金が振り込まれます。
注意
- 支払方法がローンの場合は、頭金が対象経費を超えることが条件となり、更にローン契約の写しが必要です。
- 交付決定の前に自動車を購入されると助成できませんので、必ず購入する前に、申請及び交付決定を受けてください。