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2 障がい者手帳の交付

更新日:2021年1月4日

1 身体障害者手帳

1.身体障害者手帳とは
 身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳で、障がいの程度により1級から6級までの等級区分があります。

 対象となる障がいは、(1)視覚障がい (2)聴覚障がい (3)平衡機能障がい (4)音声機能・言語機能障がい又はそしゃく機能の障がい (5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動障がい) (6)心臓機能障がい (7)じん臓機能障がい (8)呼吸器機能障がい (9)ぼうこう又は直腸の機能障がい (10)小腸機能障がい (11)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいの各障がいです。

2.申請及び交付について

  • 申請の窓口は市役所福祉支援課となります。
  • 身体障害者手帳申請書、身体障害者手帳返還届は市役所福祉支援課にあります。下記の申請別に必要なものをお持ちください。
  • 代理人の方が申請される場合は、身分証明をお願いします。(下記注意1,2参照 )

3.申請別に必要なもの
(1)はじめて申請するとき
・指定医による診断書・写真(上半身、縦4cm×横3cm)・マイナンバーカード(顔写真付き)又は通知カード・申請者の身分証明

(2)再認定申請、障がいの程度や内容が変わったとき
・指定医による診断書・写真(上半身、縦4cm×横3cm)・マイナンバーカード(顔写真付き)又は通知カード・身体障害者手帳・申請者の身分証明

(3)紛失、破損したとき
・写真(上半身、縦4cm×横3cm)・マイナンバーカード(顔写真付き)又は通知カード・申請者の身分証明

(4)居住地・氏名が変わったとき
・マイナンバーカード(顔写真付き)又は通知カード・身体障害者手帳・申請者の身分証明
※住所を変更し手帳の作り変えを希望される方は、写真が必要となります。

(5)該当しなくなったとき(死亡や治癒など)
・マイナンバーカード(顔写真付き)又は通知カード・身体障害者手帳・申請者の身分証明

4.その他注意事項

  • 手続きに必要な書類は市役所福祉支援課にあります。
  • 診断書は、知事から指定された医師に診断を受け、書いてもらってください。身体障害者手帳交付申請のための診断書は、身体障害者福祉法に基づく指定医師(15条指定医師)にかぎられています。15条指定医師かどうか確認の必要があるときは、市役所福祉支援課又は医療機関におたずねください。
  • 写真は、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったもので、写真用紙(上質紙は不可)にプリントされたものをお持ちください。
  • 手帳は岐阜県の審査によって交付されます。医師の診断どおりの等級で交付されるとは限りません。場合によっては交付が見送られることもありますので、ご了承ください。
  • 申請から交付まで1箇月ほどかかりますのでご承知おきください。
    ただし、岐阜県社会福祉審議会に諮問が必要とされた方は場合により数ヶ月かかることがあります。
  • 手帳交付後も、定期的に岐阜県から診断を求められる再認定(将来障がい程度に変化が予想される方)が必要なことがあります。
  • 手帳の住所変更(転入・転居など)、氏名の変更、本人死亡や治癒の際には、速やかに変更や返還の手続きをお願いします。
    可児市から転出された場合は、新しい住所地の市区町村・福祉事務所で手続きを行ってください。
  • 手帳の障がい内容や等級などによって、ご利用いただける福祉制度が異なります。手帳を受け取る際に窓口にてお問い合わせください。
  • 身体障がい者の制度の利用は、岐阜県の手帳交付日から有効です。
    岐阜県から手帳が届き次第、郵便にてご連絡申しますので、受け取りにお越しください。代理の方でも結構ですが、身分証明の提示をお願いします。
※注意1

窓口で申請(届出)する人の本人確認について(すべて、コピーは不可)

 申請する人が本人
  写真付きの身分証明書の場合(下記のうちいずれか1点を用意)

  • マイナンバーカード(顔写真付き)
  • 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
  • 市が適当と認めるもの 
    ・官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類で、個人識別事項の記載があるもの
     社員証、学生証、無線従事者免許証、宅地建物取引主任者証、船員手帳 等

    写真がない身分証明書の場合(下記のうちいずれか2点を用意)
  • 健康保険証、介護保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  • 市が適当と認めるもの(個人識別事項の記載があるもの)
    ・社員証、学生証、福祉医療費受給者証、その他これらと同等の書類
    ・公印(電子公印含む)の押印がある官公署から発行・発給された書類
    ・地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書
    ・印鑑登録証明書、戸籍附票の写し、住民票、その他これらと同等の書類

 申請する人が本人以外
  写真付きの身分証明書の場合(下記のうちいずれか1点を用意)

  • 代理人のマイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  • 市が適当と認めるもの
    ・官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類で、個人識別事項の記載があるもの
     社員証、学生証、無線従事者免許証、宅地建物取引主任者証、船員手帳 等 

    写真がない身分証明書の場合(下記のうちいずれか2点を用意) 
  • 健康保険証、介護保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  • 市が適当と認めるもの(個人識別事項の記載があるもの)
    ・社員証、学生証、福祉医療費受給者証、その他これらと同等の書類
    ・公印(電子公印含む)の押印がある官公署から発行・発給された書類
    ・地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書
    ・印鑑登録証明書、戸籍附票の写し、住民票、その他これらと同等の書類

    ※個人識別事項とは、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの 
※注意2

代理権の確認について 代理権の確認のため、下記の書類が必要です。

  • 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証する書類(コピーは不可)
  • 任意代理人の場合は、委任状
  • 上記2点がいずれも困難な場合は、市が適当と認める書類 
     ※個人識別事項の記載があるものに限る(コピーは不可)
      対象者本人のマイナンバーカード(顔写真付き)、通知カード、健康保険証その他本人しか持ち得ない書類



2 療育手帳

1.療育手帳とは
 療育手帳は、知的障がいのある方が、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳です。子ども相談センター、知的障害者更生相談所で知的障がい者(児)と判定された人に交付され、障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

2.申請及び交付について

  • 申請の窓口は市役所福祉支援課となります。
  • 療育手帳申請書、療育手帳返還届は市役所福祉支援課にあります。下記の申請に必要なものをお持ちください。
  • 代理人の方が申請される場合は、身分証明をお願いします。 ( 上記注意1,2参照 )

3.申請別に必要なもの
(1)はじめて申請するとき
・写真(上半身、縦4cm×横3cm)・母子手帳・成績表

(2)再判定申請、障がいの程度や内容が変わったとき
・写真(上半身、縦4cm×横3cm)療育手帳

(3)紛失、破損したとき
・写真(上半身、縦4cm×横3cm)

(4)居住地・氏名が変わったとき
・療育手帳
※住所を変更し手帳の作り変えを希望される方は、写真が必要となります。

(5)該当しなくなったとき(死亡や治癒など)
・療育手帳

4.その他注意事項

  • 手続きに必要な書類は市役所福祉支援課にあります。
  • 写真は、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったもので、写真用紙(上質紙は不可)にプリントされたものをお持ちください。
  • 手帳交付後も、定期的に岐阜県から診断を求められる再判定(将来障がい程度に変化が予想される方)が必要なことがあります。
  • 手帳の住所変更(転入・転居など)、氏名の変更、本人死亡や治癒の際には、速やかに変更や返還の手続きをお願いします。
    可児市から転出された場合は、新しい住所地の市区町村・福祉事務所で手続きを行ってください。
  • 手帳の障がい内容や等級などによって、ご利用いただける福祉制度が異なります。手帳を受け取る際に窓口にてお問い合わせください。
  • 知的障がい者の制度の利用は、岐阜県の手帳交付日から有効です。
    岐阜県から手帳が届き次第、郵便にてご連絡申しますので、受け取りにお越しください。代理の方でも結構ですが、身分証明の提示をお願いします。

3 精神障害者保健福祉手帳

1. 精神障害者保健福祉手帳とは
 精神障がいのある人に交付され、各種の援助や制度上の補助を受けるために使用される手帳です。障がいの程度により、1級から3級までの等級区分があり、2年ごとに更新が必要です。


2.申請及び交付について
  • 申請の窓口は市役所福祉支援課となります。
  • 精神障害者保健福祉手帳申請書、精神障害者保健福祉手帳返還届は市役所福祉支援課にあります。下記の申請に必要なものをお持ちください。
  • 代理人の方が申請される場合は、身分証明をお願いします。( 上記注意1,2参照 )

 3.申請別に必要なもの
(1)はじめて申請するとき
・指定医による診断書または障害年金証書・写真(上半身、縦4cm×横3cm)・マイナンバーカード(顔写真付き)ド又は通知カード・申請者の身分証明

(2)再認定申請、障がいの程度や内容が変わったとき
・指定医による診断書または障害年金証書・写真(上半身、縦4cm×横3cm)・マイナンバーカード(顔写真付き)ド又は通知カード・精神障害者保健福祉手帳・申請者の身分証明

(3)紛失、破損したとき
・写真(上半身、縦4cm×横3cm)・マイナンバーカード(顔写真付き)ド又は通知カード・申請者の身分証明

(4)居住地・氏名が変わったとき
・マイナンバーカード(顔写真付き)ド又は通知カード・精神障害者保健福祉手帳・申請者の身分証明
※住所を変更し手帳の作り変えを希望される方は、写真が必要となります。

(5)該当しなくなったとき(死亡や治癒など)
・マイナンバーカード(顔写真付き)ド又は通知カード・精神障害者保健福祉手帳・申請者の身分証明

4.その他注意事項

  • 手続きに必要な書類は市役所福祉支援課にあります。
  • 写真は、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったもので、写真用紙(上質紙は不可)にプリントされたものをお持ちください。
  • 手帳は岐阜県の審査によって交付されます。医師の診断どおりの等級で交付されるとは限りません。場合によっては交付が見送られることもありますので、ご了承ください。
  • 申請から交付まで2ヶ月から3ヶ月ほどかかりますのでご承知おきください。
  • 手帳の住所変更(転入・転居など)、氏名の変更、本人死亡や治癒の際には、速やかに変更や返還の手続きをお願いします。
  • 可児市から転出された場合は、新しい住所地の市区町村・福祉事務所で手続きを行ってください。
  • 手帳の障がい内容や等級などによって、ご利用いただける福祉制度が異なります。手帳を受け取る際に窓口にてお問い合わせください。
  • 精神障がい者の制度の利用は、岐阜県の手帳交付日から有効です。
  • 岐阜県から手帳が届き次第、郵便にてご連絡申しますので、受け取りにお越しください。代理の方でも結構ですが、身分証明の提示をお願いします。