更新日:2026年3月16日
身体障害者手帳
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能に障がいのある方に交付されます。 手帳の等級は、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
はじめに
- 手帳が作成できるかどうかについては、知事から指定された医師(指定医師)に相談してください。(指定医師かどうかは各医療機関に確認してください。指定医師でなかった場合は、福祉支援課にお問い合わせください)
- 手帳は岐阜県の審査を経て交付されます。申請から交付までに約1~2か月かかります。ただし、県の審査部会に諮問が必要とされた場合は、数か月かかることがあります。
- 岐阜県の判定機関において診断書に追記及び修正が必要と判断された場合は、申請者の方へ返送させていただきますのでご了承ください。
交付申請に必要な書類について
下記書類をそろえて福祉支援課にお越しください。その際に申請書を記入していただきます。
| 手続 |
申請に必要なもの |
| 新規交付 |
- 指定医師による診断書(※1)
- 写真(※2)
- マイナンバーが確認できるもの
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| 再交付 |
障がいの再認定・
程度変更・追加
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- 写真(※2)
- マイナンバーが確認できるもの
- 現在お手持ちの身体障害者手帳
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| 紛失・破損等 |
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※1 指定医師が作成した診断書以外は一切受け付けることができませんのでご注意ください(作成より3か月有効)。診断書の様式は部位ごとに決まっており、下記リンクよりダウンロードできます。
ダウンロード先:岐阜県身体障害者手帳関係様式(外部リンク)
※2 写真はタテ4cm×ヨコ3cm、帽子不可(宗教的又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆う場合を除く)、サングラス不可、上半身が写った鮮明なもの、原則1年以内に撮影したもの。
転入・市内転居・氏名変更・返還(本人死亡/治癒 等)
- 転居された場合や氏名を変更された場合には、変更の手続が必要です。現在お持ちの身体障害者手帳を必ず持参してください。(電子の手帳や写真では手続きできません)
※可児市から転居された場合は、新しい住所地の市区町村・福祉事務所で手続きを行ってください
- 手帳の交付を受けた方が死亡されたとき、又は障害の程度が該当しなくなったときは、手帳の返還手続をしてください。
手帳の受け取りについて
- 窓口でのお渡しになります。郵送でのお渡しに関しては原則受け付けておりません。
- 市からの案内文書を持参してください。
- 新規交付の方は、手帳をお持ちの方が受けることができるサービスについての説明をさせていただきます。時間に余裕をもってお越しください(閉庁時間は17時15分です)。
申込み・問合先
福祉支援課 障がい福祉係