更新日:2025年3月14日
身体障害者手帳
内容
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能に障がいのある方に交付されます。 手帳の等級は、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
手続 |
申請に必要なもの |
新規交付 |
- 申請書
- 指定医師診断書
- 写真(※)
- マイナンバーが確認できるもの
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再交付 |
障がいの再認定
程度変更
追加
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- 申請書
- 指定医師診断書
- 写真(※)
- マイナンバーが確認できるもの
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紛失・破損等 |
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※写真はタテ4cm×ヨコ3cm、帽子(宗教的又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆う場合を除く)
・サングラス不可、上半身が写った鮮明なもの、原則1年以内に撮影したもの。
・転居された場合や氏名を変更された場合には、変更の手続が必要です。
・手帳の交付を受けた方が死亡されたとき、障害の程度が該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
申込み・問合先
福祉支援課 障がい福祉係