更新日:2025年7月22日
知っていますか?「障害者虐待防止法」
「障害者虐待防止法」(「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)では、虐待行為の禁止や障がいのある人の養護者への支援などを規定したほか、虐待を発見した人の市への通報が義務付けられています。
虐待に気づいたり、虐待が疑われる場合には、以下の連絡先へご相談・ご連絡をお願いいたします。連絡した人や内容に関する秘密は守られます。
障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、虐待の防止に取り組みましょう。
障害者虐待防止法における障がい者とは
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他心身の機能の障がいがある人で、日常生活や社会生活に支障のある人が対象となります。(18歳未満の人、障がい者手帳を取得していない人も対象となります。)
障がい者虐待の種類
1.養護者による障害者虐待
障害者の身辺の世話、金銭の管理を行っている家族や親族、同居する人による虐待
2.障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
3.使用者による障害者虐待
障害者を雇用している事業主や、職場の上司・同僚などによる虐待
障がい者虐待の例
- 身体的虐待:ケガをする・しそうになるような暴力(平手打ちする、殴る、蹴る、つねる等)や、正当な理由のない身体拘束
- 性的虐待:わいせつな行為をする・させること(性的行為を強要する、性器への接触、性的な雑誌・映像を見るよう強いる、裸にする、キスをする、わいせつな言葉を発する等)
- 心理的虐待:怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴びせる、無視をする、差別的に扱う、子ども扱いをして自尊心を傷つける等
- 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):入浴や着替えをさせない、食事や水分を十分に与えない、ごみが散乱しているなど住環境の悪い中に置く、必要な医療・サービスを受けさせない等
- 経済的虐待:障がい者本人の同意なしに年金や賃金を搾取する、財産や預貯金を勝手に使う、日常生活に必要な金銭を渡さない等
通報先・窓口
可児市障害者虐待防止センター(可児市福祉支援課)
電話番号:0574-62-1111(夜間・休日も対応)
FAX:0574-63-1294
メールアドレス:fukusi@city.kani.lg.jp