更新日:2025年3月14日
主に施設などへの通所によって、障がい児の日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。
障がい児通所サービスの種類
1.児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識や技能を与えたり、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
2.放課後等デイサービス
授業終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
3.保育所等訪問支援
保育所などを訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応などのための専門的な支援を行います。
4.居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいの状況等にあり、外出することが著しく困難な障がい児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援その他必要な支援を行います。
利用の手続き
相談・申請
福祉支援課でご相談と申請をしてください。
持ち物:マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの、本人確認書類(手帳など)をご持参のうえ申請
窓口:可児市役所福祉支援課
利用者負担
サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が定められ、負担が重くなりすぎないようになっています。食費などの実費は自己負担です。
「サービス費1割」の月額上限額
所得区分 |
利用者負担月額上限額 |
生活保護世帯 |
0円 |
市民税非課税世帯
児:世帯全員が非課税 |
0円 |
市民税課税世帯1
児:世帯全員の市民税の所得割額の合計が28万円未満 |
4,600円/月 |
市民税課税世帯2
児:世帯全員の市民税の所得割額の合計が28万円以上 |
37,200円/月 |
調査
障がい児通所サービスの利用にあたり、心身の状況、家庭状況、利用量等に関する聞き取り調査を実施します。
※障がい児通所サービスを利用できる日数は、市独自の基準に基づき決定します。
審査会
障がい児通所サービス利用にあたっては、審査委員会における承認が必要です。
※審査委員会は月1回開催のため、申請のタイミングによっては受給者証発行までに1箇月以上かかる場合があります。
受給者証発行
利用事業、有効期間、支給量、負担上限額を決定した受給者証を発行します。
申請書類
Wordファイル