更新日:2025年3月14日
手話通訳者・要約筆記者の派遣
【手話通訳者】
◆内容
意思を伝達したり仲介を行うための手話通訳者を派遣します。
《対象内容》
(1) 生命及び健康の維持増進に関すること。
(2) 財産・労働等権利義務に関すること。
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図ること。
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関すること。
(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関すること。
※費用は無料で、原則可児市内の派遣です。
※派遣可能時間1回1時間内、1日4時間以内
※派遣依頼書により、原則として派遣希望日の1週間前までに申し込んでください。
◆対象者
手話を必要とする聴覚障害者、難病患者
◆申込み・問合先
福祉支援課 障がい福祉係
【要約筆記者】
◆内容
話されている内容を要約して文字で伝える要約筆記者を派遣します。
《対象内容》
(1) 公共機関等の相談手続きに関すること。
(2) 医療機関等の医療に関すること。
(3) 公共職業安定所等職業に関すること。
(4) 学校等教育に関すること。
※費用は無料で、原則可児市内の派遣です。
※派遣依頼書により、原則として派遣希望日の1週間前までに申し込んでください。
◆対象者
文字で情報を得ている(手話を使わない)聴覚障害者、難病患者
◆申込み・問合先
福祉支援課 障がい福祉係
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