更新日:2025年4月1日
障がいに係る手当
※令和4年4月1日から眼の障害程度の認定基準が改正されます。詳しくは次のリーフレットをご覧ください。
1 特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に手当を支給する制度です。
2 障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に手当を支給する制度です。
3 特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護又は養育している方に手当を支給する制度です。
4 重度心身障がい児福祉手当
20歳未満の障がい児で、重度の障がいを有しながら、「障害児福祉手当」の障がい要件に該当しない児童に、市から手当を支給する制度です。
(1)対象者
身体障害者手帳1、2級または療育手帳A1、A2を有する20歳未満の児童
(2)支給制限
次の場合は支給されません。
- 障害児福祉手当を受給している
- 施設に入所している
- 請求者または扶養義務者などの前年の所得が一定金額以上ある場合
(3)支給額
月額 5,000円
(4)手続き
市役所福祉支援課にて次のものを持参して手続きをしてください。
- 障がい児の方名義の預金通帳
- 身体障害者手帳または療育手帳