本文にジャンプします

補装具費の支給

更新日:2025年10月8日

 補装具費の支給

 身体に障がいがある人の障がいを補い、仕事や生活の能率向上を図るため、補装具(義手・義足・上肢下肢装具・車いすなど)を支給します。

 下記の書類を準備いただき、福祉支援課で申請してください。

補装具費の支給にあたって

原則、岐阜県身体障害者更生相談所での判定が必要になります。判定には予約が必要になりますので、事前に福祉支援課にお問い合わせください。なお、18歳未満の方はすべて書類判定になるため、岐阜県身体障害者更生相談所での判定が必要な補装具を希望される場合は意見書が必要になります。(介護保険該当の方は、介護保険の制度を優先して利用していただきます。)

また、岐阜県身体障害者更生相談所まで行くことが難しい場合には、年に2回可児市内で巡回相談を行っています。巡回相談の日程に関しては、巡回相談の約1か月前の「広報かに」に掲載します。

補装具の種目

申請書に添付する書類等

  • 給付を受ける補装具に係る見積書
  • 身体障害者手帳の写し(申請時に提示される方は不要)
  • マイナンバーカード(顔写真付き)又は通知カード
  • 補装具費支給意見書(書類判定による判断が可能な補装具のみ) 

市外からの転入者または援護の実施による申請者(市外の障がい者施設に入所されている方等)に係る追加添付書類

  • 所得の分かる書類等(6月末までに申請される方は前々年分の所得の分かるもの、7月1日以降に申請される方は前年分の所得の分かるもの)

※補装具を購入・修理した後の申請は受け付けられません。

利用者負担額

原則として、1割負担をしていただきます。

ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額が次の上限額を超える場合は、それ以上の負担はありません。

 負担上限月額
 所得区分 18歳以上  18歳未満
生活保護 生活保護受給世帯  0円 0円
低所得 市県民税非課税世帯 0円 0円
一般 市県民税所得割額46万円未満 37,200円 37,200円
市県民税所得割額46万円以上 支給対象外 37,200円

※所得区分は、支給対象となる人が18歳以上であれば本人と配偶者(18歳未満であれば本人と保護者)のうち市県民税所得割額が最も多い人で判断させていただきます。

申請書様式

PDFファイル
Wordファイル