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補装具費の支給

更新日:2022年11月21日

 補装具費の支給

 身体に障がいがある人の障がいを補い、仕事や生活の能率向上を図るため、補装具(義手・義足・上肢下肢装具・車いすなど)の購入と修理に要した費用の9割相当額(品目ごとに支給可能な上限額が定められています。)を支給します。
 なお、所得に応じて負担上限月額が設定されます。(市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象となりません)

下記の書類を準備いただき、福祉支援課で申請してください。

申請書に添付する書類等

  • 給付を受ける補装具に係る見積書
  • 身体障害者手帳の写し(申請時に提示される方は不要)
  • マイナンバーカード(顔写真付き)又は通知カード
  • 補装具費支給意見書(書類判定による判断が可能な補装具のみ)

※補装具の支給を申請される場合は、原則岐阜県身体障害者更生相談所などで判定を受けていただく必要があります。詳しくは福祉支援課までご相談ください。

市外からの転入者または援護の実施による申請者(市外の障がい者施設に入所されている方等)に係る追加添付書類

  • 所得の分かる書類等(6月末までに申請される方は前々年分の所得の分かるもの、7月1日以降に申請される方は前年分の所得の分かるもの)

※補装具を購入・修理した後の申請は受け付けられません。

添付ファイル

PDFファイル
Wordファイル