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要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費の支給制度

更新日:2023年3月8日

可児市要電源重度障がい児者災害時非常用電源装置等費の支給制度

可児市では、令和4年度から、在宅でも人工呼吸器や酸素濃縮器などの電源を必要とする医療機器を使用する方に対して、災害による停電時においても日常生活を継続することができるよう、非常用電源装置等の購入に係る費用を助成(非常用電源装置等費の支給)しています。

 

対象となる方

次の1、2、3の要件のすべてに該当する方です。(支給を受けるには、非常用電源装置等を購入する前に申請が必要です。)

1 要電源重度障がい児者であること。

 ※要電源重度障がい児者とは、市内で在宅生活を送る者であって、生命・身体機能の維持に必要な医療機器(人工呼吸器、酸素濃縮器等)のうち電源を必要とするものを使用する医療的ケアが必要な重度障がい児者をいいます。

2 可児市の住民基本台帳に記録されている方

 ※ただし、医療機関等に入院中の方及び障がい福祉施設等(高齢者施設を含みます。)に入所中の方は対象となりません。

3 個別避難計画が作成されている方

 ※個別避難計画とは、避難行動要支援者名簿への登録があり、この登録に合わせて作成した個別の避難計画をいいます。

 

対象となる非常用電源装置等 

非常用電源装置等 性能要件  基準額(円) 
 正弦波インバーター発電機  要電源重度障がい児者又は介助者が容易に使用可能なガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA以上のもの  120,000円
 ポータブル蓄電池  要電源重度障がい児者又は介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもの  60,000円

 DC/ACインバーター

(カーインバーター)

 要電源重度障がい児者又は介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置のうち、定格出力が300W以上のもの  30,000円

注意事項

・疑似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品及び電気用品安全法第10条第1項に規定する表示(PSEマーク)が付されていない製品は、支給の対象外です。

・海外製の製品の場合には、日本語の取扱説明書があるものに限ります。

・ガソリン、カセットボンベ及びエンジンオイル等の購入費を含む点検・整備費用等の用品の維持に要する経費は、支給の対象外です。

 

支給の回数

支給回数は、非常用電源装置等の区分ごとに、対象者1人につき1回までとなります。

 

費用の自己負担額

非常用電源装置等の購入に要する費用の原則1割を負担していただきます(対象者世帯の市民税の課税状況によって自己負担割合が異なります。)。

世帯の市民税課税状況 自己負担割合 
 市民税課税世帯 購入費と基準額のいずれか少ない方の1割 
 市民税非課税世帯 なし

なお、非常用電源装置等の購入に要する費用が、基準額を上回るときは、自己負担額(1割)に加えて、購入に要する費用と基準額との差額も負担していただきます。

例)ポータブル蓄電池の購入の場合

購入費70,000円 基準額60,000円 購入費と基準額との差額10,000円

・市民税課税世帯の場合  60,000円×0.1(1割)=6,000円 自己負担額⇒16,000円(6,000円(1割)+10,000円(基準額超過分))

・市民税非課税世帯の場合 1割負担なし。          自己負担額⇒10,000円(基準額超過分)

 

申請方法

次の書類を市の福祉支援課へ提出してください。支給を受けるには、非常用電源装置等の購入する前に申請が必要です。

1 可児市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費支給申請書(様式第1号)

2 可児市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費見積書(様式第2号)

3 パンフレットやチラシなど購入する非常用電源装置等の詳細が確認できる資料

4 医師が作成した非常用電源装置等使用証明書 (様式第3号)

 ※対象者が、身体障害者手帳により呼吸器機能障害を有していることが確認できる場合は、申請者が作成したもので、申請可能です。

5 身体障害者手帳、小児慢性特定疾病医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証の写し等障がいを有していることが確認できるもの

支給申請書(様式第1号)(doc 24KB)

支給申請書(様式第1号)(pdf 56KB)

見積書(様式第2号)(doc 87KB)

見積書(様式第2号)(pdf 61KB)

証明書(様式第3号)(doc 17KB)

証明書(様式第3号)(pdf 33KB)

支給の流れ

申請書等を受理した後、その内容を審査し、支給決定となると、下記の書類を送付します。

・可児市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費支給可否決定通知書(別記様式第4号)

・可児市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費支給券(別記様式第5号)

・可児市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費支給請求書(別記様式第6号)

・代理受領に係る非常用電源装置等費支払請求書兼委任状(別記様式第7号)

支給を受けるには、申請者に購入費の全額を一旦ご負担いただき、その後に公費負担分を申請者に支給する償還払いによるものと、事業所(販売店)の同意があれば、購入の段階から公費負担額を差し引いて、自己負担分のみをご負担していただく、代理受領によるものがあります。それぞれの流れは次のとおりです。

1 償還払い

(1) 市から決定通知書等が届いてから、見積書を作成した事業所(販売店)で非常用電源装置等を購入(全額負担)します。

※市の支給決定の前に購入した非常用電源装置等は、対象となりません。

(2) 非常用電源装置等を購入したら、事業所(販売店)から支給券に販売証明(事業所名、購入日、支払い金額等)を記載してもらいます(押印不要)。

(3) 市の福祉支援課に次の書類を提出してください。

 ・事前に送付した請求書

 ・販売証明をした支給券

(4) 内容を確認し、不備がない場合は、請求書の振込先口座に30日以内にお支払いします。

2 代理受領

(1) 市から決定通知書等が届いてから(決定を待つ段階でも可能です。)、見積書を作成した事業所(販売店)に代理受領について、同意を得てください。

 ※同意が得られない場合は、償還払いの流れをご参照ください。

(2) 代理受領の同意が得られた場合は、購入費のうち公費負担額を除いた自己負担額を事業所(販売店)に支払い、非常用電源装置等を購入します。また、その際に、請求書兼委任状及び支給券に必要事項を記入のうえ、事業所(販売店)に渡してください。

 ※公費負担分を予め差し引くことで、支給があったものとみなします。

(3) 事業所(販売店)が請求書兼委任状及び支給券をもって、公費負担分の金額を市に請求し、市は、事業所(販売店)に公費負担分を支払います。