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精神通院

更新日:2025年3月14日

自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)とは

通院による精神疾患の治療を継続的に要する方の通院のための医療費の自己負担額を減免するものです。

 

対象となる方

統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん等の精神疾患により、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の方

※所得制限があり、市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の世帯の方は、原則対象外です。

 

利用者負担

医療機関の窓口における自己負担額は原則総医療費の1割です。別途世帯の課税状況等に応じて、毎月の自己負担上限額が設定されます。

 

有効期間

有効期間は1年間です。引き続き利用したい場合は、更新手続きが必要です。

 

利用方法

発行される受給者証に記載された医療機関の窓口で被保険者証等と一緒に受給者証を提示することで窓口負担が軽減されます。

 

申請に必要なもの

  • 所定様式の診断書
  • 現在お使いの自立支援医療受給者証 
  • 年金振込通知書(障害年金・遺族年金を受給している方のみ)
  • 医療保険の加入関係が確認できる資料(被保険者証又は「資格確認書」等)
  • マイナンバーカード(受診者及び同一保険加入者のもの)
  • 申請者の身分証明(免許証等)

関係リンク

診断書等の様式はこちら 自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて(岐阜県)

指定医療機関はこちら 自立支援医療(精神通院医療)指定医療機関一覧