更新日:2020年9月1日
肝炎ウイルスに感染しているとわかった場合、『岐阜県ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業』に基づき、初回精密検査と定期検査について助成が受けられます。該当される方は、市へご連絡ください。
初回精密検査費の助成
肝炎ウイルス検査にて、HBs抗原検査陽性又はC型肝炎ウイルスに感染している可能性が高いと判断された場合には、肝疾患専門医療機関で肝臓の状態についてさらに詳しい検査を受けることをお勧めしています。
岐阜県または岐阜県内市町村の行う肝炎ウイルス検診において陽性が判明し、フォローアップに同意していただいた方に対して、岐阜県の事業として初回精密検査の費用の助成を行っています。
肝疾患専門医療期間については、本ページの下部にある一覧でご確認ください。
対象者
以下のすべてにあてはまる方
1 岐阜県内に住所を有する方
2 後期高齢者を含む医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者
3 1年以内に県又は市町村が実施した肝炎ウイルス検診において陽性と判断された方
4 岐阜県又は岐阜県内市町村の肝炎ウイルス陽性者フォローアップに同意した方
助成対象費用
肝疾患専門医療機関において実施された初回精密検査の費用のうちの、初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び添付ファイルに掲げる検査費用。ただし、検査内容は医師が真に必要と判断したもので、検査項目ごとに1回に限ります。
助成までの流れ
1 準備
市の担当者から説明を受け、必要書類を受け取る。
2 受診
ア 岐阜県内の肝疾患専門医療機関で初回精密検査を受ける。
イ 受診後、領収書、診療明細書、診断書を作成してもらう。
ウ 窓口で料金を支払う。
3 申請
書類を市に提出する
提出書類:請求書、精密検査診断書、医療機関の領収書、診療明細書、医療保険証の写し
4 助成対象となる費用が金融機関の口座に振り込まれる
定期検査費の助成
岐阜県では、B型・C型肝炎ウイルスを原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者の方(治療後の経過観察の方を含む)を対象に、年度内2回、定期検査の費用を助成します。
対象者
以下のすべてにあてはまる方
1 岐阜県内に住所を有する方
2 後期高齢者含む医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者
3 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
4 市町村民税の所得割の課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
5 岐阜県又は市町村が行う陽性者フォローアップに同意した方
6 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を現在受けていない方
助成対象
初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料の他、添付ファイルに掲げる検査費用。ただし、検査内容は医師が真に必要と判断したもので、検査項目ごとに1回に限ります。 これらの検査が複数日にわたった場合、1カ月以内の期間であれば、一連の検査とみなすことができます。
助成までの流れ
1 準備
市の担当者から説明を受け、必要書類を受け取る。
2 受診
ア 検査実施医療機関で定期検査を受ける。
イ 受診後、領収書、診療明細書、診断書を作成してもらう。
ウ 窓口で料金を支払う。
3 申請
書類を保健所に提出する
提出書類:申請書、診断書(ウイルス性肝炎定期検査診断書)、医療機関の領収書、診療明細書、医療保険証の写し、世帯全員の住民票の写し(マイナンバー記載のないもの)、世帯全員の住民税課税証明書
4 助成対象となる費用が金融機関の口座に振り込まれる
提出書類の省略
下記の要件を満たす場合、一部省略できる書類があります。
要件1
以前に定期検査費用の支払いを受けた場合または1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出した場合(慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった場合は除く)
ウイルス性肝炎定期検査診断書の提出を省略できます。
要件2
以下に該当する場合において同一年度内に提出した書類と同様の内容である場合
1 1回目の定期検査費用の助成を受けた場合
2 肝炎治療特別促進事業による肝炎治療受給者証の交付を受けた場合
医療保険証の写し、世帯構成員の住民票の写し、世帯構成員の住民税課税証明書等又は住民税非課税証明書、市町村民税額合算対象除外希望申請書を省略できます。
検査実施医療機関
保険医療機関
添付ファイル
1.初回精密検査費用対象検査内容(pdf 66KB)
2.定期検査費用助成対象検査内容(pdf 73KB)
3.肝炎ウイルス検査を受けましょう(pdf 795KB)
関係機関リンク
■ ウイルス性肝炎研究財団
■ 一般社団法人日本肝臓学会
■ 一般財団法人日本消化器病学会
■ 岐阜県公式ホームページ