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福祉用具における同一品目の複数貸与・購入の届出

更新日:2026年8月26日

福祉用具における同一品目の複数貸与・購入の届出

可児市では、給付適正化の観点から福祉用具の同一品目の複数貸与・購入については、原則認めていませんが、事前の届出により利用者の状況等で必要と判断された場合は、複数貸与・購入を認めています。

令和8年10月1日から複数貸与・購入の場合の届出を必須とします。ただし、一定の条件を満たしている場合、届出と同時に例外給付を認めます。

 

提出

提出書類

・届出書

・居宅サービス計画書第1表~第4表写し

・福祉用具のカタログの写し(現在利用中及び今後利用希望の福祉用具でTAISコードが確認できるページ)

・その他市長が必要とする資料

※居宅サービス計画書には、必ず同一品目を複数貸与・購入する理由が明確に記載されていること。サービス担当者会議の検討内容として、同一品目を複数貸与・購入する必要性について精査したことが記載されていること。

 

提出時期

・新たに居宅サービス計画に位置付けるとき(貸与・購入)

・介護認定の更新及び区分変更により介護度が変更となったとき(貸与及び貸与・購入併用)

※継続して同一品目を複数貸与する場合は、要介護・要支援認定の有効期限が終了する前に提出してください。

※要介護認定の区分変更、更新の申請を行う際は、合わせて申請してください。

 

提出方法

・窓口

・郵送

・オンラインフォーム 同一品目複数貸与・購入届出フォーム(外部サイト)

 

添付書類

 

同一品目複数貸与・購入届出書(pdf 96KB)

 同一品目複数貸与・購入届出書(docx 22KB)

 

その他

同一品目複数貸与・購入届出書を提出した場合でも、認められない場合があります。利用者の自己負担増加にもつながります。効果、コストなどを考慮し計画を立てるようにしてください。

ケアプランの内容が客観的に把握できるものになっているか確認してから提出してください。

可児市では、福祉用具貸与・特定福祉用具購入については、公益財団法人テクノエイド協会の介護保険福祉用具情報に「貸与」または「販売」のマークが掲載されている商品を対象としています。福祉用具を新規でレンタル等をする場合は、必ず確認してください。