更新日:2025年3月25日
福祉用具における同一品目の複数貸与・購入の届出
可児市では、給付適正化の観点から福祉用具の同一品目の複数貸与・購入については、原則認めていませんが、事前の届出により利用者の状況等で必要と判断された場合は、複数貸与・購入を認めています。
令和7年4月1日から運用方法、届出様式が変更となるので、必ず確認してから届け出てください。
令和7年4月1日からの変更点
・複数貸与の場合に届出が必須であったものを、複数貸与・購入が通常必要であると認められる場合は届出を不要とし、それ以外の時に届出を求める。
・「福祉用具同一品目複数貸与届出書」の様式を変更する。
・福祉用具のカタログの写しにTAISコードの記載のあるページを必須とする。
詳細は下記の通知文を確認してください。
・福祉用具同一品目の複数貸与・購入に係る取扱いの変更について(通知)(docx 28KB)
・福祉用具同一品目の複数貸与・購入に係る取扱いの変更について(通知)(pdf 221KB)
提出時期
・新たに居宅サービス計画に位置付けるとき(貸与・購入)
・介護認定の更新及び区分変更により介護度が変更となったとき(貸与及び貸与・購入併用)
※継続して同一品目を複数貸与する場合は、要介護・要支援認定の有効期限が切れる前に提出してください。
●提出後に可否についてお知らせします。
提出書類
・同一品目複数貸与・購入届出書
様式ダウンロード
同一品目複数貸与・購入届出書(docx 19KB)
同一品目複数貸与・購入届出書(pdf 64KB)
・居宅サービス計画書第1表~第4表写し
・福祉用具のカタログの写し(現在利用中及び今後利用希望の福祉用具でTAISコードが確認できるページ)
※居宅サービス計画書には、必ず同一品目を複数貸与・購入する理由が明確に記載されていること。サービス担当者会議の検討内容として、同一品目を複数貸与・購入する必要性について精査したことが記載されていること。
その他
同一品目複数貸与・購入届出書を提出した場合でも、認められない場合があります。利用者の自己負担増加にもつながります。効果、コストなどを考慮し計画を立てるようにしてください。
ケアプランの内容が客観的に把握できるものになっているか確認してから提出してください。
可児市では、福祉用具貸与・特定福祉用具購入については、公益財団法人テクノエイド協会の介護保険福祉用具情報に「貸与」または「販売」のマークが掲載されている商品を対象としています。福祉用具を新規でレンタル等をする場合は、必ず確認してください。