更新日:2025年4月28日
可児市から他市町村へ転出された方
可児市から転出する場合、転出先や介護認定の有無に応じて手続きが異なります。よく確認して手続き漏れがないようにしてください。
※住所地特例施設とは
介護保険では原則住民登録がある市町村が保険者となりますが、入所、入居する前の保険者が引き続き保険者となる制度の対象となる施設のことです。
保険給付費の増大による市町村間の財政上の不均衡などを回避するための制度です。
転出先が介護保険施設又は有料老人ホーム等(住所地特例施設)以外の場合
納めていただいた介護保険料を、転出する前の月までで精算します。
お戻しするお金が発生した時のために、還付口座届出書をご提出していただきます。
なお、納付書又は口座振込による方法で保険料を納めていただいている方は、介護保険料が不足する場合があります。後日不足する金額の納付書を送付しますので、金融機関又はコンビニエンスストア等で納付してください。
オンラインフォーム ●還付金口座届出フォーム
●介護保険料還付口座届出書(docx 32KB)
●介護保険料還付口座届出書(pdf 299KB)
可児市で介護認定を受けている場合、要介護認定を転出先市町村に引き継ぐ証明書(受給資格証明書)を発行しますので、介護保険課窓口でお問合せください。
また、要介護認定申請中の場合、手続きの進み具合で対応が異なります。必ず窓口にお立ち寄りください。
転出先が介護保険施設又は有料老人ホーム等(住所地特例施設)の場合
被保険者が、他市町村の施設(住所地特例施設)に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合は、転出先の市町村ではなく、可児市の介護保険被保険者となり、介護保険料の徴収、要介護認定は引き続き可児市が行います。
転出先が住所地特例施設課どうかの確認を行うため、窓口にお立ち寄りください。
住所地特例対象施設
・介護保険施設 :介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
・特定施設 :有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
※地域密着型の施設(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型老人福祉施設)は住所地特例の対象となりません。
●住所地特例届出(docx 21KB)
●住所地特例届出(pdf 110KB)