更新日:2026年10月1日
福祉用具購入費
介護保険法に定められている福祉用具を購入した場合、負担割合に応じて費用が支給されます。購入費用の限度額は同年度で10万円です。支給限度基準額は領収日の属する年度において計算されます。
破損した者の買い替え、身体的に同じものを複数購入する場合などについては「福祉用具の同一品目の複数貸与・購入の届出」を確認して請求してください。
対象となる福祉用具
1 腰掛便座
2 入浴補助用具
3 自動排泄処理装置の交換可能部品
4 簡易浴槽
5 移動用リフトのつり具の部分
申請
提出書類
・申請書
・領収書(原本)
・購入する福祉用具のパンフレット(TAISコードが記載されたページ)
・チェックリスト及び支払方法に応じた添付資料(振り込みでの支払い→振り込みの控えなど)
申請方法
・窓口
・郵送
・オンライン(ぴったりサービス)
注意事項
・支給額は領収日の領収日で計算した金額になります。申請日の負担割合と異なる場合があります。
・日常生活を維持するために使用するものが対象となります。旅行に行くため、畑仕事をするためなどの理由での購入は支給対象外です。
・購入対象となるか判断に悩む場合はあらかじめ相談してください。
・領収日時点で要介護認定がない場合は支給対象外です。
・施工業者に代金を支払った日(領収日)から2年以内に申請してください。2年を経過すると時効となり、給付を受けられません。
添付ファイル