更新日:2024年6月28日 特定入所者介護サービス費 内容 所得の低い方が介護保険施設への入所や短期入所サービス(ショートステイ)を利用する場合、食事代と居住費の上限額が適用される制度です。 申請をいただきますと、該当される場合は上限額を記載した認定証をお渡しします。 対象となる方 ・世帯全員が市民税が非課税であること ・預貯金等の額の合計が、受給対象金額未満であること 申請に必要なもの ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・お持ちの通帳等(本人及び配偶者の資産が分かるもの) ・本人以外が申請される場合、委任されたことがわかるもの(委任状、本人の介護保険証等) 受付期間 随時受付※郵送による受付は、市に到着した日が受付日となります。 郵便等の受付 介護保険課まで郵送してください。※マイナポータルでも受け付けています その他 申請された場合、同一世帯の方の住民税の課税状況を確認させていただきます。 限度額認定証が交付されましたら、必ず施設に提示してください。(提示されない場合は食費及び居住費の上限額が適用されません。) 添付ファイル 介護保険負担限度額認定申請書(docx 45KB) 介護保険負担限度額認定申請書(pdf 274KB) 介護保険負担限度額認定申請書 記入例(pdf 554KB) (7月31日まで)介護保険負担限度額認定について(docx 125KB) (8月1日から)介護負担限度額認定について(pdf 445KB) 厚生労働省 制度改正リーフレット(pdf 747KB) 市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置 内容 利用者負担段階が第4段階の方は、特定入所者介護サービス費の支給対象となりませんが、次の対象者の要件をすべて満たす方については、申請いただくことで特例的に減額措置を受けられます。 対象者の要件 (1)属する世帯の構成員の数が2以上(世帯分離をしている配偶者を含む。施設入所により世帯が分かれた場合も同一世帯とみなす。(2)~(6)において同じ。) (2)介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担 (3)世帯の年間収入額から、利用者負担、食費及び居住費の年間見込みの合計額を控除した額が80万円以下 (4)全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下 (5)全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない (6)全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない 申請に必要なもの ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・お持ちの通帳等(本人及び配偶者の資産が分かるもの) ・本人以外が申請される場合、委任されたことがわかるもの(委任状、本人の介護保険証等) ・施設利用に関する契約書(写し)等の施設利用料が分かるもの 添付ファイル 市民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置申請書(pdf 131KB) 市民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置申請書(docx 20KB) 市民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置対象要件確認調書(pdf 114KB) 市民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置対象要件確認調書(docx 20KB)