(1)属する世帯の構成員の数が2以上(世帯分離をしている配偶者を含む。施設入所により世帯が分かれた場合も同一世帯とみなす。(2)~(6)において同じ。)
(2)介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
(3)世帯の年間収入額から、利用者負担、食費及び居住費の年間見込みの合計額を控除した額が80万円以下
(4)全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
(5)全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
(6)全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない
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