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福祉用具貸与の同一品目の複数貸与について

更新日:2023年4月13日

福祉用具貸与の同一品目を複数貸与する際の届出について

可児市では、給付適正化の観点から福祉用具の同一品目の複数貸与については、原則認めていませんが、利用者の状況等を判断したうえで、下記のとおり複数貸与を認めますので、下記の方法で届出をしてください。

 

対象となる品目

・歩行補助つえ

・歩行器

・車いす及び車いす付属品

※上記の品目以外で複数貸与が必要な場合は、介護保険課へご相談ください

 

提出時期

・新たにサービスに位置付ける時

・要介護・要支援認定の更新時

※継続して同一品目を複数貸与する場合は、要介護・要支援認定の有効期限が切れる前に提出してください。

 ●提出後に可否についてお知らせします。

 

提出書類

福祉用具貸与 同一品目複数貸与届出書(pdf 71KB)

福祉用具貸与 同一品目複数貸与届出書(docx 18KB)) 

・居宅サービス計画書第1表~第4表写し

※居宅サービス計画書には、必ず同一品目を複数貸与する理由が明確に記載されていること。サービス担当者会議の検討内容として、同一品目を複数貸与する必要性について精査したことが記載されていること。

・福祉用具のカタログの写し(現在貸与中の用具及び今後貸与を希望する用具の両方)

 

その他

 同一品目複数貸与届出書を提出した場合でも、認められない場合があります。利用者の方の自己負担増加にもつながります。効果、コストなどを考慮し計画を立てるようにしてください。

 ケアプランの内容が客観的にも把握できるものになっているかを確認後に提出してください。

 可児市では、福祉用具貸与・特定福祉用具購入については、公益財団法人テクノエイド協会の介護保険福祉用具情報に「貸与」または「販売」のマークが掲載されている商品を対象としています。福祉用具を新規でレンタル等をする場合は、必ず確認を取るようにしてください。

 

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