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住宅改修費

更新日:2026年10月1日

 

住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、負担割合に応じて費用が支給されます。対象となる改修費用の限度額は原則20万円です。

 

対象となる工事

1 手すりの取り付け
(例)廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関からの通路などへの設置

2 段差の解消
(例)居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差の解消(敷居を低くする、スロープを設置するなど)

3 滑りの防止や、移動を円滑にするための床または通路面の材料の変更
(例)居室:畳敷きから板製床材・ビニル系床材等への変更。浴室:滑りにくい床材への変更。通路面:滑りにくい舗装材への変更

4 引き戸等への扉の取り替え
(例)開き戸から引き戸、アコーディオンカーテンなど扉全体の取り替え。ドアノブの変更、戸車の設置等

5 洋式便器への便器の取り替え
(例)和式便器の洋式便器への取り替え

6 その他1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
(例)手すり取り付けのための壁の下地補強、床材の変更のための下地補修、通路面の材料変更のための路盤整備、扉の取り替えに伴う壁や柱の改修、便器の取り替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事 等

 

事前申請

提出書類

・申請書

・理由書(原則、ケアマネジャー又は包括支援センター職員が記入)

・工事見積書 (下記様式を使用してください)

※諸経費には申請代行手数料、書類作成料、写真の印刷代など工事に直接関係ないものは含まれません。

・工事図面

・改修前の写真(日付入り)

・承諾書 (住宅の所有者と被保険者が異なる場合)

ケアマネジャー又は包括支援センター職員以外の人が理由書を記入する場合

・資格証の写し(介護(予防)サービス計画の利用がなく、担当のケアマネージャー等がいない場合は、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級の資格を有する者が作成することも可能です。その場合に限り添付が必要。)

 

申請方法

・窓口

・郵送

・オンライン(ぴったりサービス)

 

注意事項

・必ず着工前に申請してください。着工後の申請は支給対象外です。

・事前申請後、承認通知に記載された承認日より前に着工した場合は支給対象外です。必ず日付を確認してから着工してください。

・事前申請の結果については原則10日以内に発送します。その前にお問い合わせいただいても結果をお伝えすることはできません。

・病院からの退院、施設からの退所など、至急工事を行う必要がある場合はあらかじめ相談してください。

 

変更申請

提出書類

・変更申請書

・変更内容に応じた添付資料

 

注意事項

・変更がある場合はあらかじめ相談の上変更申請を提出してください。

 

完了届

提出書類

・完了届

・領収書(原本)

・工事完了後の写真(事前申請に添付した写真と同じ場所、同じ角度から撮影してください)

・チェックリスト及び支払方法に応じた添付資料(振り込みでの支払い→振り込みの控えなど)

 

注意事項

・完了届に必要な書類は事前申請及び変更申請の承認通知に同封しています。

・支給額は領収日の負担割合で計算した金額になります。承認通知に記載された支給額と異なる場合があります。

・施工業者に代金を支払った日(領収日)から2年以内に申請してください。2年を経過すると時効となり、給付を受けられません。

 

添付ファイル