更新日:2025年4月28日
死亡に伴う手続き
被保険者がお亡くなりになった場合、介護保険料などの手続きが必要となります。手続き忘れがないようにご注意ください。
介護保険料については還付、追加納付のどちらかが発生する可能性があります。
全員が必要となる手続き
・介護保険被保険者証の返却
見つからない場合は介護保険課に相談してください。
・介護保険に関する相続代表人の届出書の提出
持ちもの 相続代表人の本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真なしなら2点)、口座番号のわかるもの
提出方法 窓口、オンラインフォーム、郵送 ※郵送の場合、本人確認書類の写しを添付して下さい。
オンラインフォーム ●介護保険に関する相続代表人の届出フォーム
●介護保険に関する相続代表人の届出書(docx 34KB)
●介護保険に関する相続代表人の届出書(pdf 150KB)
介護保険料の納付等に関する相続代表人の届出書について
被保険者の死亡に伴い介護保険の資格を喪失した場合、介護保険料の追加納付や還付、介護保険サービスを利用していた場合は未支給の給付が発生し、様々な書類を送付することになります。
本手続きでは、書類の受け取り、介護保険料の請求/還付などを行う人を相続代表人として提出していただきます。届出書に記載されている内容を確認し、ご提出下さい。
なお、国保連合会等、市役所以外の組織との手続きもあるため、書類の送付までに数カ月かかることがありますので、あらかじめご了承下さい。
要介護認定を受けている人が必要となる手続き
・負担割合証の返却
・負担限度額認定証の返却(負担限度額認定を受けている場合のみ)
見つからない場合は介護保険課に相談してください。
要介護認定申請中の人が必要となる手続き
要介護認定申請の進み具合などにより、取下げの手続きを行う必要があります。窓口でご相談ください。