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軽度者の福祉用具貸与

更新日:2023年4月19日
概要 軽度者が原則算定できない種目を貸与(例外給付)する場合の手続き。
対象者

要支援1・2、要介護1

(自動排泄処理装置については、要介護2・3も対象)

所得制限

なし

提出書類

(1)同意願

(2)サービス担当者会議の要点

(3)居宅サービス計画書(第1表及び第2表)

 ※必ず主治医の意見を確認後でサービス担当者会議を開いてください。

(貸与開始日は、サービス担当者会議以降となります。)

提出時期

・利用を開始する前に必ず提出してください。

(退院等で利用を開始する当日に担当者会議等を行なう場合は、当日でも可)

・提出が遅れる場合は、必ずご連絡ください。

<再提出が必要な場合>

・介護度が変更になった場合

・貸与品目(種目)に別種目の追加等がある場合

 注意事項

・例外給付の適用開始日は、原則として市に提出(申請)した日となります。

・更新又は区分変更により、介護度が変更すると思われる場合は、必ず前もって提出してください。

・例外給付が認められており、認定調査の結果により、市への同意願を提出していなかった利用者が、更新等により認定調査の結果が例外給付に当てはまらない状態となったり、当てはまらない結果が出ることが予想される場合も、認定期間の開始前には必ず提出してください。

 例外給付のフロー図(pdf 338KB)

様式ダウンロード

 同意願(pdf 117KB)

 同意願(doc 41KB)

オンラインでの申請

下記のリンクから申請してください

軽度者福祉用具貸与願

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