更新日:2023年3月20日
概要
この制度は、社会福祉法人が提供するサービスを利用している方のうち、所得が低く、特に生活が困難な方の利用者負担が軽減されるものです。
対象者
1.市民税非課税世帯で、年間収入が、単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
2.預貯金等の額が、1人の世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円加算した額以下であること
3.日常生活に供する資産以外に活用されている資産がないこと
4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと
5.介護保険料を滞納していないこと
対象のサービス
・訪問介護(介護予防を含む)
・通所介護(介護予防を含む)
・短期入所生活介護(介護予防を含む)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
・小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
・看護小規模多機能型居宅介護
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型通所介護サービス
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・第1号訪問介護事業のうち、介護予防訪問介護に相当する事業
・第1号通所介護事業のうち、介護予防通所介護に相当する事業
対象となる費用
1割負担額、食費・居住費(滞在費・宿泊費)
※生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額についてのみ対象)
軽減の割合
4分の1(本人負担が4分の3)
※老齢福祉年金受給者は2分の1(本人負担が2分の1)
生活保護受給者について、利用者負担額の全額
申請に必要なもの
・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(収入・資産申告書)
・世帯の収入金額が確認できるものの写し
例:源泉徴収票、確定申告書の写しなど
・預貯金が証明できるもの
例:通帳のコピー
●社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書(収入・資産申告書)(rtf 282KB)
●社会福祉法人等利用者負担軽減制度案内(doc 35KB)
その他
有効期限は、申請日から起算して最初の7月末日までとなります。引き続き軽減を受けるためには、あらためて申請が必要となります。