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社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度について

更新日:2023年3月20日

概要

この制度は、社会福祉法人が提供するサービスを利用している方のうち、所得が低く、特に生活が困難な方の利用者負担が軽減されるものです。

 

対象者

1.市民税非課税世帯で、年間収入が、単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下

2.預貯金等の額が、1人の世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円加算した額以下であること

3.日常生活に供する資産以外に活用されている資産がないこと

4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと

5.介護保険料を滞納していないこと

 

対象のサービス

・訪問介護(介護予防を含む)

・通所介護(介護予防を含む)

・短期入所生活介護(介護予防を含む)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・認知症対応型通所介護(介護予防を含む)

・小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)

・看護小規模多機能型居宅介護

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・地域密着型通所介護サービス

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・第1号訪問介護事業のうち、介護予防訪問介護に相当する事業

・第1号通所介護事業のうち、介護予防通所介護に相当する事業

 

対象となる費用

 1割負担額、食費・居住費(滞在費・宿泊費)

 ※生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額についてのみ対象)

 

軽減の割合

 4分の1(本人負担が4分の3)

 ※老齢福祉年金受給者は2分の1(本人負担が2分の1)

  生活保護受給者について、利用者負担額の全額

 

申請に必要なもの

・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(収入・資産申告書)

・世帯の収入金額が確認できるものの写し

 例:源泉徴収票、確定申告書の写しなど

・預貯金が証明できるもの

 例:通帳のコピー

 ●社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書(収入・資産申告書)(rtf 282KB)

 ●社会福祉法人等利用者負担軽減制度案内(doc 35KB)

 

その他

 有効期限は、申請日から起算して最初の7月末日までとなります。引き続き軽減を受けるためには、あらためて申請が必要となります。

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