更新日:2026年10月1日
ステップ台付き手すりの貸与届
可児市では、一体型、分離型を問わずステップ台付き手すりの福祉用具貸与を認めていません。段差の解消は住宅改修で対応するべき項目であると考えているためです。また、福祉用具貸与で手すりを利用し、自作の踏み台と組み合わせて利用する場合においても給付の対象外となります。
しかし、住宅事情等により住宅改修が困難な住宅があることを踏まえ、一定の要件を満たした場合のみ貸与を認めますので、オンラインフォームから届出を提出してください。
提出方法
・オンライン ステップ台付き手すり貸与届提出フォーム
※審査結果は開庁日で数えて1週間以内にメールでお知らせします。
貸与を認める要件(以下を全て満たす必要があります)
・住宅事情により住宅改修で段差解消できないこと
【例】賃貸住宅に居住しており所有者の許可が得られない、間口が狭く住宅改修を行うことで同居家族の生活に支障が出る場合など
※住宅改修の対象額が不足している場合は該当しません。
・オプションで取り付け可能なステップ台など、しっかりと固定され他の場所で利用状態となっていること
・身体状況において、ステップ台付き手すりの利用が必要不可欠であること
参考資料
老企第34号 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取り扱いについて(pdf 2718KB)