更新日:2022年1月4日
高額療養費制度とは
入院など医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。
※高額療養費は1カ月(月のはじめから末日)ごとの計算となります。
※70歳未満の人については、1つの医療機関(外来・入院・歯科は別)で自己負担額が21,000円を超えているものについて、足し合わせて自己負担限度額を超えた場合に支給対象となります。70歳以上の人は、病院・診療科目などの区別なく合算します。
なお、あらかじめ
『限度額適用認定証』を申請し、医療機関などで提示すると、窓口の支払いが自己負担限度額までとなります。
申請方法
高額療養費制度の対象となる人には、診療月の2カ月程度後に手続き勧奨通知(ハガキ)を送付します。
持参するもの
・国民健康保険被保険者証・治療費の領収書
・振込口座の分かるもの
・手続き勧奨通知
・身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類
手続き場所
市役所国保年金課または連絡所(広見・中恵土は除く)
確定申告時の医療費控除について
医療費控除をされる場合、高額療養費の対象となった領収書も使用することができます。
その際、高額療養費としてお返しした金額を差し引いて申告してください。