更新日:2022年1月4日
高額療養費制度とは
入院など医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。
※高額療養費は1カ月(月のはじめから末日)ごとの計算となります。
なお、あらかじめ『限度額適用認定証』を申請し、医療機関などで提示すると、窓口の支払いが自己負担限度額までとなります。
申請方法
高額療養費制度の対象となる人には、診療月の2カ月程度後に手続き勧奨通知(ハガキ)を送付します。
持参するもの
・国民健康保険被保険者証・治療費の領収書
・振込口座の分かるもの
・手続き勧奨通知
・身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類
手続き場所
市役所国保年金課または連絡所(広見・中恵土は除く)
確定申告時の医療費控除について
医療費控除をされる場合、高額療養費の対象となった領収書も使用することができます。
その際、高額療養費としてお返しした金額を差し引いて申告してください。
高額療養費の計算方法について
70歳未満の人同士で合算する場合
受診者別、医療機関別、入院・外来別(さらに医科・歯科別)で、同月内の自己負担額の合計がそれぞれ 21,000円以上かかった場合、それらを合算して計算します。
※医療機関からの処方箋により薬局で調剤を受けた場合、薬局での自己負担額を処方元の医療機関での自己負担額と合算し、21,000円以上になるかを判断します。
70歳以上75歳未満の人同士で合算する場合
医療機関や入院・外来等の区別なく、全ての自己負担額を合算して計算します。
※区分「一般」「低所得者」の人は、外来のみで計算する場合もあります。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人で合算する場合
下記の手順で自己負担額を合算して計算します。
1.70歳以上75歳未満の人の限度額を計算
2.1 の計算をしてなお残る70歳以上75歳未満の人の自己負担額に、70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加算
3.70歳未満の人の限度額を適用して計算