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自己負担限度額について

更新日:2018年4月1日

 自己負担限度額について  

70歳未満の人の場合

 

 

所得区分    3回目まで
(過去12か月間)
4回目以降
(過去12か月間) 
 食事負担額
(1食あたり) 

所得(注1)

901万円超え

 252,600円 +
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円

460

所得(注1)
600万円超901万円以下

 167,400円 +
(総医療費-558,000円)×1%
 93,000円
 所得(注1)
 210万円を超え600万円以下
 80,100円 +
(総医療費-267,000円)×1%
 44,400円

所得(注1)
210万円以下

 57,600円 44,400円
 住民税非課税世帯  35,400円  24,600円  210円
160円(注2)

(注1)所得=国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。 
(注2)過去12カ月の入院日数が90日を超える場合の金額。適用させるには、入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)と認定証を持参の上、申請してください。

 

 70歳から74歳の人の場合

 
 所得区分 外来
(個人単位) 
外来+入院
(世帯単位) 
食事負担額
(1食あたり) 

現役並Ⅲ(注4)(注6)

所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

 ※4回目以降は140,100円
460

現役並Ⅱ(注4)

課税所得380万円以上

 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

 ※4回目以降は93,000円

現役並Ⅰ(注4)

課税所得145万円以上

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

  ※4回目以降は44,400円

 一般(注6)

18,000円
(年間限度額
144,000円)

57,600
 ※4回目以降は44,400円 

 住民税非課税世帯
(低所得2)(注3)
 8,000円  24,600円 210円
160円(注5)
 住民税非課税世帯
(低所得1)(注3)
 8,000円 15,000円  100円


(注3)住民税非課税世帯の人は、低所得1と低所得2に分かれます。
低所得1の人…同じ世帯の国保加入者と世帯主が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。
低所得2の人…同じ世帯の国保加入者と世帯主が住民税非課税で、低所得1の条件に当てはまらない人。

(注4)現役並所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人(またその人と同じ世帯の人)のことです。国民健康保険証兼高齢受給者証の一部負担割合が、3割となっています。

(注5)過去12か月の入院日数が90日を超える場合の金額。入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書や入院期間証明書)と認定証を持参のうえ、申請してください。

(注6)所得区分が現役並Ⅲ及び一般の方には限度額適用認定証等の発行はしておりません。

 

自己負担計算上の注意点

下記を基準として計算します。
・暦月(月のはじめから末日まで)単位で計算します。
・医療費のみが対象。入院時の差額ベッド代・食事代などや文書料などの保険診療とならないものは自己負担です。
・医療機関ごとに計算します 。
・同一医療機関であっても、外来と入院は別計算。医科と歯科も別計算します。