更新日:2022年10月1日
保険証を使って医療機関で治療を受けたり、薬局で薬を購入したりする際、窓口で負担する自己負担額は、1か月単位で上限が定められています。窓口負担額がその月の限度額に達すると、それぞれの医療機関では請求が止まりますが、医療機関は他の医療機関でいくら自己負担を支払ったか把握ができません。そのため、同じ月内に複数の医療機関を利用された場合、後から合計して自己負担の限度額を超えた場合は高額療養費の申請をしていただくと超えた分が支給されます。
いつ申請すればいいの?
高額療養費の申請は、後期高齢者医療制度に加入して初めて超えたときに申請書を送付します。申請書が岐阜県後期高齢者医療広域連合から届きましたら、記入して国保年金課窓口へ提出してください。2回目以降は自動的に計算された後で支給されますので、申請の必要はありません。
ひと月あたりの自己負担限度額
下記のとおり、所得の区分ごとに異なります。また、一部の区分の方は窓口で自己負担額の上限の適用を受けるためには、保険証と併せて区分を証明する認定証を提示する必要があります。
認定証について詳しくは、こちらのページをご覧ください→限度額の適用(入院の前に確認しましょう)
窓口負担割合が1割もしくは2割の方
所得の区分:一般(窓口負担割合1割もしくは2割)
外来(個人単位) ・・・18,000円
外来+入院(世帯単位)・・・57,600円
※外来年間限度額(8月から翌年7月)は144,000円となります。
※過去12か月以内に「外来+入院」で3回以上限度額を超えたことがあった場合、4回目以降は44,400円となります。
※2割の方は令和4年10月1日から令和7年9月30日まで外来で6,000円を超えた部分について一部が払い戻される経過措置があります。
所得の区分:区分2(窓口負担割合1割で住民税非課税世帯の方)
自己負担額:外来(個人単位) ・・・8,000円
外来+入院(世帯単位)・・・24,600円
※年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円となります。
所得の区分:区分1(窓口負担割合1割で住民税非課税世帯で世帯全員の所得が0円の方)
自己負担額:外来(個人単位) ・・・8,000円
外来+入院(世帯単位)・・・15,000円
※年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円となります。
窓口負担割合が3割(現役並み所得者)の方
所得の区分:現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満)
自己負担額:外来+入院(世帯単位)・・・80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
所得の区分:現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満)
自己負担額:外来+入院(世帯単位)・・・167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
所得の区分:現役並み所得者3(課税所得690万円以上)
自己負担額:外来+入院(世帯単位)・・・252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※総医療費とは、保険適用される診療費用や医薬品代の総額(10割)です。
※過去12か月以内に3回以上限度額を超えたことがあった場合、4回目以降は44,400円となります。
高額療養費の計算のしかた
- 同じ世帯内で複数の後期高齢者の方が医療を受ける場合、医療費は、病院・診療所・診療科の区別なく合算できます(1割負担の外来診療は個人単位で合算します)。
- 自己負担限度額は、外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。
- 現役並み所得者の方は、個人単位の計算はなく、外来+入院(世帯単位)となります。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは高額療養費の支給対象となりません。