更新日:2024年6月9日
令和6年度税制改正により、令和6年度市・県民税について特別税額控除(定額減税)が実施されます。
対象者
令和6年度市・県民税の納税義務者のうち、令和5年分の所得が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下の方)で、所得割が課税される方が対象となります。
※均等割のみ課税される方は定額減税の対象外です。
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
定額減税額
市・県民税の定額減税額は次の金額の合計額です。
(1) 納税義務者本人 10,000円
(2) 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき10,000円
定額減税の合計額が市・県民税の所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額及び森林環境税額からは控除しません。)
定額減税の実施方法
市・県民税の納付方法によって、定額減税の実施方法が異なります。具体的には以下のとおりです。ただし、均等割額・森林環境税額からは定額減税額を控除しないため、税額が残る場合があります。
(1)給与所得に係る特別徴収(給与天引きで納付する方)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額が、令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収されます。
※定額減税対象外の方については、通常通り6月から徴収されます。
(2)普通徴収(納付書・口座振替で納付する方)
第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引きで納付する方)
令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税額の確認方法
定額減税額は、市・県民税・森林環境税の各種通知書に記載があります。
(1) 特別徴収の場合
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」(令和6年5月17日付で特別徴収義務者(お勤め先)宛に発送)
(2)普通徴収、年金特別徴収の場合
「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」 (令和6年6月10日付で納税義務者宛に発送)
その他
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金控除など、全ての税額控除が行われた後の所得
割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付金)が支給されます。給付金の詳細は
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、
国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。