更新日:2020年10月6日
フロン法が改正されました
地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を強化するため、平成27年4月1日から「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律「フロン回収・破壊法」が改正され、新たに「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が施行されました。
主な改正点
規制対象が拡大しました
・第一種特定製品の管理者(所有者・使用者)が新たに対象となります(これまでは回収・破壊業者のみ)。
※第一種特定製品 フロン類を使用する業務用の冷凍冷蔵機器及び空調機器
すべての機器の点検・記録が義務付けられます
・すべての機器は3ヶ月に1回以上の点検が義務付けられます。
・一定規模以上の機器は上記点検に加え、専門家の定期点検が必要です。
・点検の記録は機器の廃棄まで保存しなければなりません。
その他の詳細については下記のリンク先を参照ください。
リンク
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環境省ホームページ
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岐阜県ホームページ