更新日:2024年8月28日
特定施設の届出
騒音規制法、振動規制法、岐阜県公害防止条例により特定施設を事業場に設置した場合には、該当法令ごとに市への届出が必要となります。また、特定施設を増設した場合、他へ譲渡した場合、届出者の名称等を変更した場合などについても届出が必要となる場合があります。
届出の種類によって提出期限が異なりますので、ご注意ください。
詳しくは、騒音・振動特定施設に係る届出の手引き(下記添付ファイル)をご覧ください。
※届出の様式は、岐阜県ホームページ(下記リンク先)からダウンロードしてください。
特定建設作業の届出
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、政令で定められているものです。特定建設作業を行う場合には、当該作業の開始日の7日前までに各市町村に届出が必要となります。
ただし、当該作業が開始日に完了するものついては、届出は不要です。
詳しくは、特定建設作業・事業場内特定作業について(下記添付ファイル)をご覧ください。
※届出の様式は、岐阜県ホームページ(下記リンク先)からダウンロードしてください。
事業場内特定作業の届出 (岐阜県公害防止条例第55条)
事業場内特定作業とは、著しい騒音を発生する作業であって規則で定めるものをいいます。これを実施する場合は、当該特定作業の開始の日の30日前までに、各市町村に所定の届出が必要となります。
詳しくは、特定建設作業・事業場内特定作業について(下記添付ファイル)をご覧ください。
※届出の様式は、岐阜県ホームページ(下記リンク先)からダウンロードしてください。
公害防止管理者等の届出 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
製造業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業で、下記の著しい騒音・振動を発生する施設を設置した事業場は「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」における特定工場に該当し、公害防止管理者等の選任が必要になります。選任、死亡・解任から30日以内に各市町村もしくは岐阜県可茂県事務所環境課に所定の届出が必要となります。
※水質・大気に係る施設も併設されている特定工場の場合は、騒音・振動発生施設に関する届出であっても岐阜県可茂県事務所環境課に提出してください。
著しい騒音を発生する施設
・機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100重量トン)以上のもの)
・鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)
著しい振動を発生する施設
・液圧プレス(矯正プレスを除く。呼び加圧能力が2941キロニュートン(300重量トン)以上のもの)
・機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100重量トン)以上のもの)
・鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)
詳しくは、騒音・振動特定施設に係る届出の手引き(下記添付ファイル)をご覧ください。
※届出の様式は、岐阜県ホームページ(下記リンク先)からダウンロードしてください。
添付ファイル
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