更新日:2023年3月28日
微小粒子状物質(PM2.5)とは
微小粒子状物質(PM2.5)とは、粒径2.5マイクロメートル(2.5ミリの千分の1)以下の粒子状物質です。
PM2.5は、呼吸器系の奥深くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。
※PM2.5の大きさは髪の毛の太さの30分の1程度です。
微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準
近年において、浮遊粒子状物質の中でも微小な粒子状物質にさらされることによって一定の健康影響を及ぼしていることが科学的に裏付けられていることから、平成21年9月に、環境省がPM2.5の環境基準を設定しました。
環境基準
1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値の年間98パーセント値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。
※環境基準は行政上の目標値であり、この数値を超えても、ただちに健康影響が生じるものではありません。
※PM2.5については現在、1日単位等の短期的評価は設定されていません。
岐阜県における運用方針
注意喚起の実施の判断基準
PM2.5濃度の日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合に、屋外で活動する機会の増える日中の行動の参考となるよう、次に掲げる判断基準に該当することとなった場合に、注意喚起を実施します。
- 午前中の早めの時間の判断基準
県内全測定局を対象として、各日の午前5時から7時までの1時間値の平均値のうち、2番目に大きい値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超過した場合
- 午後からの活動に備えた判断基準
県内全測定局を対象として、各日の午前5時から12時までの1時間値の平均値の最大値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超過した場合
注意喚起の終了について
注意喚起を実施した後、PM2.5濃度の改善がみられ、次に掲げる判断基準に該当することとなった場合は、注意喚起を終了とします。
- 県内各測定局の1時間値が2時間連続して全て1立方メートルあたり50マイクログラム以下となった場合
- 1に該当しない場合であって、日没の時間を経過した場合
対象地域
岐阜県内全域
注意喚起の内容
・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
・呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等においては、体調に応じてより慎重に行動することが望まれる。
※なお、この運用方針は、PM2.5に関する知見の集積等により随時見直します。
平成25年2月に国が示した濃度に応じた行動の目安(暫定的な指針)
1時間値が1立方メートルあたり85マイクログラム、日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超過した場合
・屋外活動を控える
・手洗い、うがいをする
・洗眼をする
・部屋の換気を控える
・できるだけ洗濯物を外に干さない
・高性能な粉じんマスクを着用する
1時間値が1立方メートルあたり85マイクログラム、日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラム以下の場合
・特に行動を制限する必要はないが、呼吸器系や循環器系疾患のある方、幼児、高齢者等では健康や体調の変化に注意する。
1時間値が1立方メートルあたり85マイクログラム、日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下の場合
・通常の活動が可能
※1時間値とは暫定的な指針となる値である日平均値を一日の早めの時間帯に判断するための値
電子メールの配信
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