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可児市住宅用新エネルギーシステム設置費補助金

更新日:2026年4月30日

太陽光発電設備、蓄電池及び家庭用燃料電池システムの設置者に補助金を交付します

 再生可能エネルギーの普及を促進し、カーボンニュートラルの実現を図るため、太陽光発電設備等を設置しようとする方に、予算の範囲内で設置費用の一部を補助します。

 

チラシ

 

【受付期間】令和8年5月11日(月曜日)から令和9年3月31日(水曜日)

※予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了します。

 

補助対象設備と主な要件


【対象設備】 

 (1) 太陽光発電設備
 (2) 蓄電池
     ・ (1)で設置する太陽光発電設備と併せて設置するもの
     ・ 既設の太陽光発電設備の付帯設備として設置するもの
 (3) 家庭用燃料電池システム(エネファーム) 

 

【主な要件】
 〇共通事項
  a) 商用化され、導入実績があるもの。
  b) 中古設備及びリース設備ではないもの。
  c) 増設、買い替え及び設備改修ではないもの。

 〇蓄電池

  a) 太陽光発電設備の付帯設備であるもの。
  b) 定置用であるもの。
  c) 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であるもの。
  d)  停電時のみに利用する非常用予備電源ではないもの。
  e) 別添1「蓄電池の仕様」を満たすもの。

 〇家庭用燃料電池システム(エネファーム)

  a) 一般社団法人燃料電池普及促進協会に登録されているシステムであること。

 

補助対象者の主な要件

a) 市が交付決定した日以降に設置工事に関する契約をし、令和9年3月31日(水曜日)までに設置工事が完了する人。
※一般的には、補助対象者が太陽光発電設備等の引渡しを受け、工事代金等の支払いが済んだ時点をもって事業の完了となります。

b) 市内に住所を有する人。転入予定者は、対象設備に係る実績報告書(様式第6号)を提出するまでに市内に転入する人。

c) 対象設備を設置した住宅が、市内で自らが所有し居住する専用住宅(店舗兼住宅等は不可)であること。又は建売供給事業者等から自らの住居として購入をした住宅であること。
※敷地内であればカーポートへの設置も対象となります。
d) 市町村税を滞納していない人。
e) 自己託送をしない人。
(例)離れた場所で発電した電力を電力会社の送電網を使って自宅へ送る。
f) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項を遵守できる人。
g) 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する人。
h) くらしカーボンニュートラルクラブの入会に同意する者であること。
i) くらしカーボンニュートラルクラブの入会期間が終了するまでの間、交付対象設備により取得した温室効果ガス排出削減効果について、くらしカーボンニュートラルクラブ以外のJ-クレジット制度等への登録を行わない人。
j) 可児市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等でない人。

※補助金の交付は、対象設備の区分ごとに、それぞれ住宅1戸につき1回限りです。
※必要に応じて発電量などデータの提供を求めることがあります。
※売電した分の環境価値(温室効果ガスを削減した価値)は設置者のものにはなりません。

 

補助金額

〇太陽光発電設備 1kWあたり4万円と1kW当たりの設置費とを比較して少ない方の額(上限5kW 20万円)
         ※ 千円未満、最大出力の小数点以下を切捨て。

〇蓄電池     1kWhあたり1万円(上限10kWh 10万円) 
         ※ 千円未満、蓄電池容量の小数点2位以下を切捨て

〇家庭用燃料電池(エネファーム) 1件につき10万円

 

申請手続き

 補助対象設備の設置に関する工事の契約前に、可児市住宅用新エネルギーシステム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて環境課窓口にて提出してください。郵送による交付申請はできません。

 ※予算の上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了します。

 

 対象設備の設置が完了したら、速やかに可児市住宅用新エネルギーシステム設置費補助金実績報告書(様式第6号)を提出してください。提出期限は令和9年3月31日(水曜日)までです。

 提出先:可児市環境課 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

   

その他

・原則、法定耐用年数が経過するまで対象設備の処分や売却等を行うことはできません。法定耐用年数が経過する前にやむを得ず対象設備の処分や売却等を行う場合は、必ず事前に市へ相談してください。
・補助金の交付決定後、申請内容に変更があった場合は、速やかに可児市住宅用新エネルギーシステム設置費補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第4号)を提出してください。
・補助金の額の確定通知を受けた後に、補助金に要した経費を減額する事情がある場合は、速やかに修正した可児市住宅用新エネルギーシステム設置費補助金実績報告書(様式第6号)を提出してください。再確定した補助金額を超えた交付済補助金額については返還していただきます。

・行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

要綱・様式

 

くらしカーボンニュートラルクラブの入会

補助金の交付を受けるには、くらしカーボンニュートラルクラブへの入会が必要です。

リンク:くらしカーボンニュートラルクラブのご案内ページ