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可児市太陽光発電設備等設置費補助金

更新日:2024年10月16日

太陽光発電設備及び蓄電池の設置者に補助金を交付します。

 岐阜県では、国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して、自ら居住する住宅に新たに太陽光発電設備及び蓄電池を設置する方を対象に補助制度の創設を進めています。

 本市においても、地球温暖化対策や災害に強いまちづくりの推進のため、対象者に予算の範囲内で設置費用の一部を補助します。

 

10月16日(水曜日)現在、交付決定額が予算額の80%を超えました。

予算がなくなり次第、申請受付を終了しますのでご注意ください。

 

制度の概要

 岐阜県の「地域脱炭素移行・再エネ推進事業」を活用して、市民が自ら所有し居住する住宅に太陽光発電設備及び蓄電池を設置する際の費用の一部を補助します。

 再生可能エネルギーの普及を促進し、各家庭からの二酸化炭素(CO₂)排出量を削減することで地球温暖化対策を推進します。

 

補助対象設備と主な要件

【対象設備】 
(1) 太陽光発電設備
(2) 蓄電池((1)で設置する太陽光発電設備と併せて設置するものに限ります)

 

【主な要件】

・共通事項(太陽光発電設備、蓄電池)

a)商用化され、導入実績があるもの。

b)中古設備及びリース設備ではないもの。

c)増設、買い替え及び設備改修ではないもの。

 

・蓄電池

a)太陽光発電設備の付帯設備であるもの。
b)定置用であるもの。
c)平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であるもの。
d)停電時のみに利用する非常用予備電源ではないもの。
e)15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であるもの。
f)別添1「蓄電池の仕様」を満たすもの。

 

補助対象者の主な要件

a)市が交付決定した日以降に設置工事に関する契約をし、令和7年2月7日までに設置工事が完了する人。
 ※一般的には、補助対象者が太陽光発電設備等の引渡しを受け、工事代金等の支払いが済んだ時点をもって事業の完了となります。
b)市内に住所を有する人。転入予定者は、対象設備に係る実績報告書(様式第6号)を提出するまでに市内に転入する人。
c)対象設備を設置した住宅が、市内で自らが所有し居住する専用住宅(店舗兼住宅は不可)であること。又は建売供給事業者等から自らの住居として購入をした住宅であること。
※敷地内であればカーポートへの設置も対象となります。
d)市税、国民健康保険税、使用料、負担金その他これらに準ずる債務を滞納していない人。
e)国や岐阜県からの別の補助金・交付金等を受けていないこと。
f)国の固定価格買取制度(FIT制度、FIP制度)の認定を受けない人。ただし、余剰電力について売電することは可能。
g)自己託送をしない人。
(例)離れた場所で発電した電力を電力会社の送電網を使って自宅へ送る。
h)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項を遵守できる人。
i)発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する人。
j)法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わない人。
k)可児市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等でない人。

※補助金の交付は、住宅1戸につき1回限りです。
※必要に応じて発電量などデータの提供を求めることがあります。
※売電した分の環境価値(温室効果ガスを削減した価値)は設置者のものにはなりません。

 

補助金額

・太陽光発電設備 1kWあたり7万円(上限5kW 35万円)
         ※最大出力の小数点以下を切捨て

・蓄電池     蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(上限5kWh相当分)
         ※1,000円未満切捨

         ※小数点第2位以下切捨て
         例)100万円(工事費込み・税抜き)の蓄電池の場合
         100万円÷3×5kWh/7kWh=23.80・・・→23.8万円

 

申請手続き

 原則、補助対象設備の設置に関する工事の契約前に、可児市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて環境課窓口にて提出してください。郵送による交付申請はできません。

 なお、今年度の予算がなくなり次第、申請受付を終了します。

 対象設備の設置が完了したら、速やかに可児市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式第6号)を提出してください。提出期限は令和7年2月7日(金曜日)までです。

 提出先:可児市環境課 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

   

その他

・原則、法定耐用年数が経過するまで対象設備の処分や売却等を行うことはできません。法定耐用年数が経過する前にやむを得ず対象設備の処分や売却等を行う場合は、必ず事前に市へ相談してください。
・補助金の交付決定後、申請内容に変更があった場合は、速やかに可児市太陽光発電設備等設置費補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第4号)を提出してください。
・補助金の額の確定通知を受けた後に、補助金に要した経費を減額する事情がある場合は、速やかに修正した可児市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式第6号)を提出してください。再確定した補助金額を超えた交付済補助金額については返還していただきます。

・今年度の予算がなくなり次第、申請受付を終了します。

 

要綱・様式