更新日:2021年11月16日
騒音や振動の基準や規制について
騒音には、工場や事業場の騒音、建設作業の騒音、店舗などの営業騒音、家庭生活から発生する騒音など様々なものがあります。また、振動も騒音と同じように様々なものから発生します。ここでは、騒音や振動の基準や規制についてお知らせします。
騒音や振動の基準や規制について
- 騒音の環境基準とは
環境基本法に基づいて、人の健康を守るとともに生活環境を守る上で保たれることが望ましい基準として、
騒音をどの程度に保つべきかという目標が騒音の環境基準です。可児市では、地域や時間帯にあわせた基準を定めています。 なお、振動の環境基準は法に定めがないため基準はありません。
- 騒音や振動の規制とは
騒音規制法や振動規制法に基づいて、著しい騒音や振動を発生させる工場や建設作業などを規制することで、生活環境や健康を守ることを目的として定められているものが、騒音や振動の規制基準です。可児市では、市内すべての区域で地域や時間帯に合わせた規制内容を定めています。
- 著しい騒音や振動を発生させる工場や建設作業による騒音や振動は法規制の対象となるため、規制値を守るよう設備や操業状況などを改善させることができます。それ以外の騒音や振動は法規制の対象になりませんが、状況に応じて改善をお願いすることができる場合がありますので、市へ相談してください。なお、著しい騒音や振動を発生させる工場や建設作業については後ほど説明しています。
騒音の環境基準について
地域の類型
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類型の説明 |
昼間
(午前6時から
午後10時まで)
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夜間
(午後10時から
午前6時まで)
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AA |
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域(市内にはありません)
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50デシベル以下 |
40デシベル以下 |
AおよびB
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A:専ら住居の用に供される地域
B:主として住居の用に供される地域
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55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
C |
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
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60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
類型指定
なし
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上記以外の地域 |
環境基準は適用
されない
|
環境基準は適用
されない
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騒音の環境基準が当てはまる地域について
- 騒音についての環境基準が当てはまる地域は次のようになっています。
騒音や振動の規制対象となる施設について
- 騒音や振動の規制対象となる著しい騒音や振動を発生する施設を特定施設といい、設置の30日前までに市へ届け出が必要になります。
- 特定施設を設置した場合は、事業所から出る全ての音が規制対象となるので、事業所全体の騒音対策が必要になります。
規制の種類 |
特定施設の種類(出力などによって規制の適否が異なるものがあります) |
騒音規制 |
液圧プレス・機械プレス・空気圧縮機及び送風機・走行クレーン・クーリングタワーなど |
振動規制 |
液圧プレス・機械プレス・圧縮機など |
騒音や振動の特定施設が規制される地域について
- 著しい騒音や振動が発生する特定施設は、市内全域が規制される区域になっています。区域や時間ごとに規制の内容が決められています。規制される区域は次のとおりです。
著しい騒音を発生させる施設(特定施設)の規制内容について
- 著しい騒音を発生させる特定施設の区域ごとの規制内容は次のとおりです。
- 規制値は特定施設がある事業所などの敷地の境界線での状況で判断します。
区域の
区分
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区域の説明 |
午前6時
から
午前8時
まで
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午前8時
から
午後7時
まで
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午後7時
から
午後11時
まで
|
午後11時
から
午前6時
まで
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第1種
区域
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良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
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45デシベル
以下
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50デシベル
以下
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45デシベル
以下
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40デシベル
以下
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第2種
区域
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住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
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50デシベル
以下
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60デシベル
以下
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50デシベル
以下
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45デシベル
以下
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第3種
区域
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住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
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60デシベル
以下
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65デシベル
以下
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60デシベル
以下
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50デシベル
以下
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第4種
区域
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主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
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65デシベル
以下
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70デシベル
以下
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65デシベル
以下
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60デシベル
以下
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著しい振動を発生させる施設(特定施設)の規制内容について
- 著しい振動が発生する特定施設の区域ごとの規制内容は次のとおりです。
- 規制値は特定施設がある事業所などの敷地の境界線での状況で判断します。
区域の区分 |
午前8時から
午後7時まで
|
午後7時から
午前8時まで
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第1種区域
(騒音規制の第1種と第2種区域が対象です)
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60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
第2種区域
(騒音規制の第3種と第4種区域が対象です)
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65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
騒音や振動が規制対象となる建設工事について
- 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業を特定建設作業と言います。特定建設作業を行う場合には、作業の開始日の7日前までに市へ届け出が必要です。なお、作業が開始日に完了するものは、届出不要です。
規制の種類 |
特定建設作業の種類(種類や出力などによって規制の適否が異なるものがあります) |
騒音規制 |
くい打ち機・くい抜き機・バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザーなどを使用する作業 |
振動規制 |
くい打ち機・くい抜き機・ブレーカーなどを使用する作業
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著しい騒音を発生させる建設作業(特定建設作業)の規制内容について
- 著しい騒音が発生する特定建設作業の区域ごとの規制内容は次のとおりです。
- 規制値は特定建設作業の場所の敷地の境界線での状況で判断します。
規制種別 |
地域1 |
地域2 |
区域の説明 |
騒音の特定施設第1種から第3種区域
騒音の特定施設第4種区域のうち学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80メートルの区域
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地域1の区域以外の区域 |
基準値 |
85デシベル以下 |
85デシベル以下 |
作業時刻 |
午後7時から午前7時の時間内でないこと |
午後10時から午前6時の時間内でないこと |
1日あたりの作業時間
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1日あたり10時間を超えないこと |
1日あたり14時間を超えないこと |
作業期間 |
連続6日を超えないこと |
連続6日を超えないこと |
作業日 |
日曜日その他の休日ではないこと |
日曜日その他の休日ではないこと |
著しい振動を発生させる建設作業(特定建設作業)の規制内容について
- 著しい振動が発生する特定建設作業の区域ごとの規制内容は次のとおりです。
- 規制値は特定建設作業の場所の敷地の境界線での状況で判断します。
規制種別 |
地域1 |
地域2 |
区域の説明 |
騒音の特定施設第1種から第3種区域
騒音の特定施設第4種区域のうち学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80メートルの区域
|
地域1の区域以外の区域 |
基準値 |
75デシベル以下 |
75デシベル以下 |
作業時刻 |
午後7時から午前7時の時間内でないこと |
午後10時から午前6時の時間内でないこと |
1日あたりの作業時間
|
1日あたり10時間を超えないこと |
1日あたり14時間を超えないこと |
作業期間 |
連続6日を超えないこと |
連続6日を超えないこと |
作業日 |
日曜日その他の休日ではないこと |
日曜日その他の休日ではないこと |