更新日:2026年3月31日
個別サポート加算2.
要支援児童等であって、その保護者の同意を得て、連携先機関等との連携を行う必要がある障害児に対して、連携先機関等と連携してサービスを提供した場合に、1日につき150単位を算定できる加算です。
参照:厚生労働省 令和3年3月31日事務連絡「個別サポート加算(2.)の取扱いについて」(pdf 179KB)
算定要件
対象者
下記いずれかに該当する児童であって、連携先機関等との連携を行う必要がある障害児 ・児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童 ・児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童
連携先機関等
・児童相談所やこども家庭センター等の公的機関
・要保護児童対策地域協議会
・医師 ※保護者や当該児童の状況をよく把握している医師であることを要件とし、必ずしも、保護者又は要支援児童等の主治医である必要はない。
連携先機関等の連携
(1) 連携先機関等と、加算を算定する障害児が要支援児童等であるとの認識や、要支援児童等への支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと。
※連携先機関等は全ての関係機関と連携することを求めるものではないが、いずれかの機関と連携することとする。
(2) 連携先機関等との(1)の共有は、6月に1回以上行うこととし、その記録を文書で保管すること。
・ここでいう文書は、連携先機関等が作成した文書又は事業所が作成した文書であって、連携先機関等と共有するなど、事業所と連携先機関等の双方で共有しているものであり、単に事業所において口頭でのやりとりをメモして保管しているだけの文書は対象とならない。
・医師との連携に当たっては、日頃の情報共有に係る資料に加え、医師による保護者等への支援の必要性について、文書(※1)で把握しておく必要があるものとする(※2)。
(※1)医師の文書作成に伴う費用が生じる場合、その費用は事業所が負担するものとする。
(※2)医師が患者の情報を事業所に共有する上で、患者の同意が必要となる点に留意すること。
通所給付決定保護者の同意
連携先機関等と要支援児童等への支援の状況等について共有しながら支援をすることについて、個別支援計画に位置づけ、通所給付決定保護者の同意を得ること。
※同意を求める項目
ア 要支援児童等の課題や、課題に対する支援内容
イ 市町村やその他連携先関係機関等と要支援児童等の支援状況等の情報共有を行うこと。
支援の内容
支援の内容は、要支援児童等やその家庭により様々な内容になることが想定されるため、一律の要件は設けない。
※当該加算の趣旨を踏まえた手厚い支援の内容について、個別支援計画に記載する。
算定期間
連携先機関等と連携して支援を行う必要性がある間は算定できるものとする。
※個別支援計画の見直しの際に、連携先機関等と連携して支援する必要性についても見直しを行う。
個別サポート加算3.
不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合に 1日につき70単位を算定できる加算です。
参照:こども家庭庁 令和6年4月22日事務連絡「個別サポート加算(3.)の創設と取扱いについて」(pdf 236KB)
算定要件
対象者
「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く。)」であって、学校と情報共有を行い、保護者の 同意を得た上で、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された児童
個別支援計画
学校と日常的な連携を図り、障害児に対する支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。通所支援計画の作成に当たっては、学校と連携して作成を行うこと。
学校との情報共有
学校との情報共有を、月に1回以上行うこと。その実施日時、内容に関する要点をまとめた記録を作成し、学校に共有すること。
※情報共有は対面又はオンラインにより行う。
学校との情報共有においては、障害児の不登校の状態について確認を行うこととし、障害児や家族等の状態や登校状況等を考慮した上で、学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について検討を行うこと。その結果、本加算の算定を終結する場合にあっても、その後の支援においては、学校との連携に努めること。
家族等への相談援助
家族への相談援助を月に1回以上行うこと。相談援助は、居宅への訪問、対面、オンラインいずれの方法でも問わないが、個別での相談援助を行うこと。また、相談援助を行う場合には、障害児や家族の意向及び居宅での過ごし方の把握、放課後等デイサービスにおける支援の実施状況等の共有を行い、実施日時、内容に関する要点をまとめた記録を作成すること。
市町村からの確認
市町村(教育関係部局、障害児関係部局)から、家庭や学校との連携状況や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答するものとする。
個別サポート加算の届出
個別サポート加算2.・3.を算定する場合は、下記の同意書を必要書類とともに提出してください。
・同意書
・個別支援計画書
・学校との情報共有等の記録(個別サポート加算3.のみ)
・家庭への相談援助等の記録(個別サポート加算3.のみ)
※障害児通所サービスの更新により継続される場合は、給付決定期間の終了月の10日までに提出してください。
提出されない場合は継続とはなりませんのでご注意ください。
●個別サポート加算2. 同意書(docx 19KB)
●個別サポート加算2. 同意書(pdf 56KB)
●個別サポート加算3. 同意書(docx 19KB)
●個別サポート加算3. 同意書(pdf 56KB)
個別サポート加算の報告
報酬の請求に係る審査を行う際に、必要に応じて、請求を行う事業所に対して、学校及び家庭との連携の状況や不登校の城地にある障害児への支援の状況等を個別に確認する必要があります。
支援等を行い加算を請求する場合は、下記の書類をサービス提供月の翌月10日までに提出してください。提出がない場合は、報酬の算定ができませんのでご注意ください。
●個別サポート加算2. 報告書(xlsx 13KB)
●個別サポート加算2. 報告書(pdf 519KB)
●個別サポート加算3. 報告書(xlsx 13KB)
●個別サポート加算3. 報告書(pdf 577KB)
≪報告方法≫
オンライン申請システムにて報告または郵送にて報告してください
https://logoform.jp/f/YMzTZ