更新日:2026年3月13日
1 対象者の要件
通所が困難であるため、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者。
※通所が困難であることが確認できない場合、主治医意見書等の追加書類の提出を求める場合があります。
2 サービス提供要件
●下記の要件をすべて満たす必要があります
1.就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
2.1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
3. 緊急時の対応ができること。
4. 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
5. 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
6. 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
7. 5が通所により行われ、あわせて6の評価等も行われた場合、6による通所に置き換えて差し支えない。
※詳細は厚生労働省通知平成19年4月2日障障発第0402001号「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」を確認すること
※緊急時の対応について
概ね30分~1時間以内で利用者の元へ駆けつけることができる体制であること
参照:厚生労働省通知 「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(pdf 384KB)
3 申請に必要な書類
【申請者本人】
●訓練等給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(面談の際に記入していただきます)
●障害福祉サービス受給者証(既に障害福祉サービスの決定を受けている者)
※サービスの新規、変更の場合は面談の予約が必要となります。予約なしで来庁された場合は、当日に面談できない場合があります。
≪予約フォーム≫ https://logoform.jp/form/JZuZ/1176872
【サービス提供事業所】
●就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)の在宅利用に係る届出書
・事業所がサービス提供をするにあたり、要件を満たしていることを確認します。
・在宅支援要件に係る「具体的な方法」について、別に書類を添付しても構いません。
●就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)の在宅利用に係る申出書
・利用申請者に在宅支援の確認事項を説明し、個別支援計画を相互で理解し同意、署名をしたものを提出。
●個別支援計画書の写し
●運営規程の写し
●その他必要な書類
◎就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)の在宅利用に係る申出書(xlsx 16KB)
◎就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)の在宅利用に係る申出書(pdf 114KB)
◎就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)の在宅利用に係る届出書(xlsx 17KB)
◎就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)の在宅利用に係る届出書(pdf 125KB)
提出期限
在宅利用の決定については、毎月第1火曜日に開催される協議会にて諮ります。(都合により開催されない月もあります。事前に市に確認してください)
20日までに、利用者の面談とサービス事業所の書類が提出された場合のみ協議会に諮ります。
4 在宅支援の内容が分かる書類の提出
在宅利用開始後は、在宅で実施する訓練、支援の内容及び在宅でのサービス利用の支援効果を確認する必要があります。サービス提供事業所につきましては、実施翌月の15日までに下記の書類をオンライン申請システム(Logoフォーム)にて提出してください。
提出がない場合は、報酬の算定ができませんのでご注意ください。
◎在宅支援実績報告書(xlsx 12KB)
◎在宅支援実績報告書(pdf 51KB)
◎在宅就労における達成度評価シート(xlsx 25KB)
◎在宅就労における達成度評価シート(pdf 168KB)
◎在宅就労における達成度評価シート 記入例(pdf 243KB)
【提出先】
オンライン申請システムまたは郵送にて提出してください。実施翌月の15日までに必着となります。
https://logoform.jp/f/WABtX