更新日:2025年4月7日
家屋または家屋の一部を取り壊した場合には、【家屋の取り壊し申告書】の提出が必要になります。
申告書が提出されないと、現に存在しない家屋について固定資産税が賦課され続けることとなる場合があります。
家屋の取り壊し申告書について
未登記建物の場合
取り壊した家屋が登記されていない場合は、取り壊した年の年末までに【家屋の取り壊し申告書】の提出が必要になります。様式は、市役所または各連絡所、もしくは市サイトの「様式ダウンロード」で手に入れることができます。
(取り壊した建物の所有者の住所・氏名・認印が必要です。また、取り壊された年月日を記入していただきます。)
登記建物の場合
取り壊した家屋が登記されている場合は、【法務局】で「建物滅失登記」を行う必要があります。
取り壊した年の年末までに「建物滅失登記」を行わない場合は、【家屋の取り壊し申告書】の提出が必要になります。
なお、登記については司法書士または土地家屋調査士にご相談ください。
家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。
年の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されませんので、床面積の大小にかかわらず必ず届出をしてください。
<手続きをする人>
所有者、納税管理人
<届け出窓口>
未登記建物…市役所
登記建物 …岐阜地方法務局美濃加茂支局(電話0574-25-2400)