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原付バイク、ミニカー、小型特殊自動車等の登録、譲渡、廃車(抹消)等の手続きについて知りたい

更新日:2025年4月3日

可児市内を定置場とする原付バイク、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用トラクター、フォークリフト)等の登録、譲渡、廃車(抹消)、所変更、名義変更等の手続きは、可児市役所で行っていただくことになります。必要書類等をご持参のうえ、税務課にお越しください。必要書類等が揃っていれば、代理の方でも手続きできます。

登録手続き

  • 市外から転入してきたとき

(1)前住所地で廃車(抹消)手続きをしていない場合
a.ナンバープレート
b.標識交付証明書
c.手続きにこられる方の身分証明書(運転免許証など)

(2)前住所地で廃車(抹消)済みの場合

a.廃車証明書
b.届出人の身分証明書(運転免許証など)

  • 販売店から購入したとき

a.販売店が発行した販売証明書

b.届出人の身分証明書(運転免許証など)

譲渡手続き

  • 廃車手続き済みの原付バイク等を譲り受けたとき

a.廃車証明書

b.譲渡証明書

c.届出人の身分証明書(運転免許証など)

  • ナンバープレート付きの原付バイクを譲り受けたとき

a.ナンバープレート
b.標識交付証明書
c.軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(旧所有者が記入したもの)
d.譲渡証明書
e.届出人の身分証明書(運転免許証など)

廃車手続き

  • 市外に転出する、下取りに出す、スクラップにする等のとき

a.ナンバープレート

b.標識交付証明書

c.届出人の身分証明書(運転免許証など)

ナンバープレートが無いときは、紛失届及び弁償金200円が必要です。

  • 盗難にあったとき

a.標識交付証明書
b.届出人の身分証明書(運転免許証など)
※警察に盗難届を提出してから税務課にお越しください。その際に届出日付、警察署での受付番号、盗難の状況を書面で提出していただきます。なお、手続き後に原付バイク、ナンバープレートが発見されたときは、速やかに税務課に届け出てください。