更新日:2025年4月3日
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)に対してかかる税です。
納税義務者
4月1日現在に軽自動車等を所有されている方
納税の方法
市役所から届く納税通知書により5月末までに納付してください。
税額について
軽自動車の種類により税額が異なります。
詳しくは税務課にお尋ねください。
軽自動車税の納税通知書について
軽自動車税は4月1日に所有している人に課税されます。
4月1日時点で所有していない車両の納税通知書が届いた場合は、譲渡や廃車の手続きが完了しているかご確認ください。
軽自動車税は4月1日に所有している人に課税されます。
4月1日時点で所有している車両の納税通知書が届かない場合であって住所変更をしている人は、車両が登録されている市町村での住所変更手続きが完了しているかご確認ください。
税務課にご連絡ください。
軽自動車税の月割制度について
軽自動車税は、月割課税制度がありません。
賦課期日(4月1日)の後に譲渡・廃車等の手続きした場合であっても、その年度の軽自動車税がかかります。
身体などに障がいのある方の軽自動車税の減免について
障がいのある方のために使用される車両は、申請することにより軽自動車税が免除される場合があります。手続きの方法については税務課にお尋ねください。