更新日:2025年4月7日
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。経年減点補正率は、0.2が下限(※)となっていますので、0.2に達した以降は、経過年数にかかわらず0.2となります。これが古い建物の評価額が下がらない要因の一つとなります。
(※家屋の構造・用途により下限に達するまでの年数は異なります。)
また、その価額が前年度の価額を越える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。