更新日:2025年4月7日 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から一般の住宅の場合3年度分(長期優良住宅は5年度分)、3階建て以上の中高層耐火住宅の場合5年度分(長期優良住宅は7年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます。 したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。