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年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合の課税は

更新日:2025年4月7日

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在しているものに対して、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税金は納めていただくことになります。また、年の途中に完成する建物は、来年の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。